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【保存版】旧敵国条項とは?わかりやすく意味と現在の扱いを整理

歴史と政治
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保存版 国際政治・国連の基礎知識
 

旧敵国条項とは?わかりやすく
意味と現在の扱いを整理

意味・歴史 対象国 死文化・削除 日本への影響

ニュースで「旧敵国条項」という言葉を見かけて、
「日本は今でも国連から敵国として扱われているの?」
と疑問に思ったことはありませんか?

旧敵国条項は第二次世界大戦後に作られた規定ですが、実は現在も国連憲章に残っています。

さらに、中国やロシア、北朝鮮が日本への批判に持ち出していると聞くと、
「日本が攻撃される可能性もあるの?」
と不安になりますよね。

私も気になって調べてみると、条文が残っていることと、実際に使えるかどうかは別の問題だとわかりました。

この記事では、旧敵国条項とは何なのか、作られた理由や対象国、現在の扱い、削除されない理由まで、初心者の方にもわかりやすく整理します。

ニュースの背景を一緒に理解していきましょう。

記事のポイント
  • 旧敵国条項の意味と作られた理由
  • 旧敵国条項の対象国と日本の立場
  • 死文化の意味と削除されない理由
  • 中国・ロシア・北朝鮮の主張と影響
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まずは基本から理解しよう

旧敵国条項とは?意味と歴史をわかりやすく解説

ニュースで「旧敵国条項」という言葉を目にすると、日本は今でも国連から敵国として扱われているのかと疑問に思いますよね。

そもそも旧敵国条項とは何なのか、なぜ作られ、日本が対象になっているのか、気になるところです。

まずは、旧敵国条項の意味や歴史、対象となる国について、初心者の方にもわかりやすく整理していきます。

旧敵国条項とは簡単にいうとどういう意味?

旧敵国条項とは、第二次世界大戦で連合国側と戦った国について、国連憲章に残されている特別な規定のことです。

私も最初は「昔の敵国を指定した一覧表のようなものなのかな?」と思いました。しかし、国連憲章を調べてみると、実際には少し違いました。

国連憲章には、第二次世界大戦中の敵国に対する措置や、戦争の結果として行われた対応について定めた規定が残っているのです。

ひとことで整理すると
第二次世界大戦の終結後、かつての敵国への対応を想定して国連憲章に設けられた規定

日本も第二次世界大戦で連合国側と戦ったため、この歴史的な規定の対象に含まれます。

旧敵国条項の基本情報
定められた文書
国連憲章
成立した年
1945年
関係する主な条文
第53条・第77条・第107条

ここで気になるのが、「敵国という言葉が残っているなら、今も日本は敵として扱われるの?」という点ではないでしょうか。

調べてみると、1995年の国連総会では、旧敵国条項はすでに時代遅れであるとの認識を示す決議が採択されています。日本政府も、現在ではこの条項を持ち出して行動を正当化する余地はないという立場です。

ここは意外だったポイント

「条文に敵国と書かれていること」と「現在も敵国として自由に攻撃できること」は同じではありません。昔の規定が文章として残っていることと、現在の国際社会でどう扱われているかは分けて考える必要があります。

ここまで調べて、私は旧敵国条項を「第二次世界大戦直後の国際情勢が、今も国連憲章の文章に残っているもの」と考えると理解しやすいと感じました。

ただし、条文が残っているのも事実です。そのため、なぜ作られたのか、どの国が対象なのかを順番に見ていくことが大切そうです。

旧敵国条項はなぜ作られたのか

旧敵国条項が作られた理由を調べてみると、当時の世界が「第二次世界大戦のような大きな戦争を繰り返さないこと」を強く意識していた背景が見えてきます。

国際連合が発足した1945年は、第二次世界大戦が終わった年です。戦争を経験した国々にとって、平和を守る仕組みを作ることは大きな課題でした。

ただ、ここで私が疑問に思ったのは、「平和を守るための国連なのに、なぜ特定の国を敵国として扱う規定が必要だったのか」という点です。

当時の国際社会が抱えていた課題

第二次世界大戦が終わっても、戦争の結果をどのように扱い、再び侵略が起きることをどう防ぐのかという問題が残っていました。

国連憲章が作られた当時は、戦勝国を中心とした国際秩序が形成される過程にありました。そのため、戦争中の敵国に対して連合国側が取る措置を、新しい国連の仕組みが妨げないようにする必要があったのです。

旧敵国条項が生まれた背景を3つに整理
① 戦争の再発を防ぐため
第二次世界大戦の経験から、再び侵略や大規模な戦争が起こることを防ぐ必要がありました。
② 戦後の措置を継続できるようにするため
戦争の結果として連合国側が行う措置について、新しく作られる国連憲章との関係を整理する必要がありました。
③ 国連発足前の取り決めを尊重するため
連合国側が戦争中に結んだ取り決めや、戦後処理のための行動を妨げない仕組みが求められました。

ここで重要なのは、旧敵国条項が「将来にわたって特定の国を敵視し続けるため」だけに作られたわけではないという点です。

例えば、国連憲章第107条は、第二次世界大戦の結果として責任を負う政府が取った、または認めた行動について、国連憲章がそれを無効にしたり妨げたりしないと定めています。

つまり、戦争が終わった直後の特別な事情を、新しい国際ルールの中でも考慮するための規定だったと理解できます。

調べて分かったこと

私は当初、旧敵国条項は単純に「敗戦国を監視するための決まり」だと思っていました。しかし、条文を読むと、戦争中から続いていた連合国側の措置と、新しく発足する国連の仕組みを両立させるという側面があったことが分かります。

こうして歴史を振り返ると、旧敵国条項が作られた背景には、第二次世界大戦直後という特殊な国際情勢があったと考えるとわかりやすいですね。

旧敵国条項の対象国はどこ?日本以外も含まれる?

旧敵国条項というと、日本だけを対象にした決まりのように感じるかもしれません。しかし、調べてみると日本以外にも複数の国が含まれていることが分かりました。

2014年3月28日の衆議院外務委員会で、政府参考人は、一般に次の7か国が旧敵国に当たると考えられていると説明しています。

旧敵国条項の対象と考えられる7か国
アジア
日本
ヨーロッパ
ドイツ
ヨーロッパ
イタリア
ヨーロッパ
ハンガリー
ヨーロッパ
ルーマニア
ヨーロッパ
ブルガリア
ヨーロッパ
フィンランド

※2014年の衆議院外務委員会における日本政府の説明に基づく整理です。

私が意外に感じたのは、ドイツやイタリアだけでなく、フィンランドなども含まれていることです。

第二次世界大戦では、それぞれの国が異なる経緯で連合国側と戦いました。そのため、単純に「日本・ドイツ・イタリアの3か国だけ」と覚えるのは正確ではないようです。

ここは勘違いしやすいポイント

実は、国連憲章に7か国の名前が直接書かれているわけではありません。

第53条第2項では、第二次世界大戦中に国連憲章の署名国のいずれかと敵対していた国、という歴史的な条件で定義されています。

つまり、7か国というのは、国連憲章に書かれた国名の一覧ではなく、条文の条件と当時の歴史を踏まえた一般的な整理なのです。

調べて分かったこと

旧敵国条項は日本だけの問題ではなく、ヨーロッパの国々にも関係する規定でした。私は、「日本だけが名指しされているわけではない」という点を押さえると、この問題をより正確に理解できると感じました。

なお、ここで紹介したのは第二次世界大戦当時の歴史的な対象国です。現在の国際社会でどのように扱われているかは、別に考える必要があります。

国連憲章の53条・77条・107条には何が書かれている?

旧敵国条項について調べると、国連憲章の第53条・第77条・第107条という3つの条文が登場します。

私も最初は、どれも同じように「敵国への対応」を決めた条文だと思っていました。しかし、実際に国連憲章を読んでみると、それぞれ扱っている内容が違います。

難しい法律の文章をそのまま読むよりも、まずは「何について決めた条文なのか」を整理すると、わかりやすくなります。

3つの条文を簡単に比較
第53条
強制的な措置
地域的な組織による強制行動と、国連安全保障理事会の許可について定めています。
第77条
地域の管理
戦争後に敵国から分離された地域などを、国際的に管理する制度の対象として挙げています。
第107条
戦争の結果としての措置
第二次世界大戦の結果として責任ある政府が取った措置などを、国連憲章が妨げないと定めています。
第53条|強制行動に関する規定

第53条では、地域的な組織などが強制行動を取る場合、原則として国連安全保障理事会の許可が必要だと定めています。

ただし、第二次世界大戦中の敵国に関する一定の措置については、例外となる文言が設けられています。

ここでいう強制行動には軍事的な措置も含まれますが、現在も自由に武力行使できるという意味ではありません。

第77条|戦後の地域管理に関する規定

第77条は、国際信託統治制度について定めています。

信託統治とは、一定の地域を国際的な取り決めに基づいて管理し、住民の発展や自治・独立を支える仕組みです。

その対象となり得る地域の一つとして、第二次世界大戦の結果、敵国から切り離された地域が挙げられています。

つまり、第77条は敵国への軍事行動そのものではなく、地域の扱いに関する規定なのです。

第107条|戦争の結果として取られた措置

第107条は、第二次世界大戦の結果として、責任ある政府が取った、または認めた旧敵国に関する行動について、国連憲章がそれを無効にしたり妨げたりしないと定めています。

少し難しいですが、国連が発足したことで、それまでの戦争の結果に基づく措置が自動的に否定されるわけではないという内容です。

ここは注意したいポイント

3つの条文は、すべて同じ権限を認めたものではありません。特に第77条は地域管理の規定であり、3つとも日本への攻撃を認める条文だと理解するのは誤りです。

ここまで調べて、私は「第53条は強制行動、第77条は地域管理、第107条は戦争の結果としての措置」と分けると、旧敵国条項の内容を理解しやすいと感じました。

ニュースで旧敵国条項が取り上げられたときも、どの条文の話なのかを確認することが大切そうですね。

日本は今も国連の敵国として扱われているのか

旧敵国条項に日本が含まれていると知ると、「日本は今でも国連から敵国として扱われているの?」と心配になりますよね。

そこで、日本の国連加盟の歴史や政府の公式見解を調べてみました。

結論からいうと、日本は現在、国連の正式な加盟国であり、旧敵国条項を根拠に特別な敵国扱いを受けるべき立場ではないというのが日本政府の考え方です。

まず押さえたい結論

日本は1956年から国連の正式な加盟国

国連憲章の原則では、加盟国は主権が平等です。日本も国連の一員として、総会への参加や議決などの権利を持っています。

外務省によると、日本が国連に加盟したのは1956年12月18日。80番目の加盟国として認められました。

2026年は、日本の国連加盟から70周年に当たります。

ここで私が意外に感じたのは、日本が国連に加盟してから長い年月がたっているのに、憲章の一部には戦争当時の表現が残っていることです。

日本の現在の立場を整理
1
国連の正式な加盟国
1956年に加盟し、国連総会などの活動に参加しています。
2
加盟国としての平等な地位
国連憲章第2条では、加盟国の主権平等が基本原則とされています。
3
旧敵国条項の適用を認めない立場
日本政府は、現在ではどの国も旧敵国条項を根拠として持ち出す余地はないと説明しています。

実際に2024年6月28日の政府答弁書でも、2005年の国連首脳会合の成果文書を踏まえ、旧敵国条項を援用する余地はないという見解が示されています。

ただし、これは日本政府の公式な立場です。条文そのものが正式に削除されたという意味ではありません。

ここは区別して考えたいポイント

「国連加盟国として認められていること」と「国連憲章から古い表現がなくなっていること」は別の問題です。日本は正式な加盟国ですが、旧敵国条項の文言はまだ残っています。

2026年9月22日の国連総会では、高市首相も旧敵国条項の早期削除を求めました。

ここまで調べて、私は「日本は現在の国連で正式な加盟国として活動している一方、憲章には戦後の古い表現が残っている」と整理すると理解しやすいと感じました。

つまり、旧敵国条項が残っていることだけを理由に、日本が今も国連から敵国として扱われていると考えるのは正確ではなさそうです。

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現在の扱いを確認しよう

旧敵国条項の現在の扱いをわかりやすく整理

旧敵国条項は、第二次世界大戦後に作られた規定ですが、現在も国連憲章に残っています。

すでに「死文化している」といわれる一方で、中国やロシアなどが日本への批判に持ち出しているのはなぜなのでしょうか。

ここでは、旧敵国条項が削除されない理由や現在の効力、日本への影響について、わかりやすく整理していきます。

旧敵国条項は現在も有効なのか

旧敵国条項について調べていると、「すでに無効になっている」という説明と、「国連憲章には今も残っている」という説明の両方を見かけます。

私も最初は、どちらが正しいのか迷いました。しかし、政府の答弁や国連の資料を確認すると、条文として残っていることと、現在も使えることは別の問題だと分かりました。

現在の扱いを簡単にいうと

条文は残っているが、現在では根拠として使えないというのが日本政府の立場

ただし、すべての国が同じ解釈を示しているわけではありません。

例えば、2024年6月28日の政府答弁書では、いかなる国も旧敵国条項を援用する余地はないと説明されています。

ここでいう「援用」とは、法律や条文を自分の行動の根拠として持ち出すことです。

「残っている」と「使える」の違い
条文としての状態
現在も残っている
国連憲章から正式に削除されたわけではありません。
実際の効力について
死文化したとの認識
国連総会では時代遅れと認識され、日本政府は援用できないと説明しています。

一方、中国政府は2026年にも、旧敵国条項が現在も有効だという立場を示しています。

そのため、「世界中の国が現在の効力について完全に同じ考えを持っている」とまではいえません。

ここは注意したいポイント

国連総会で旧敵国条項が時代遅れと認識されたことは、正式な条文削除とは異なります。また、国連総会の決議だけで国連憲章の文章が自動的に変更されるわけでもありません。

ここまで調べて、私は旧敵国条項の現在の扱いを考えるとき、「条文が存在するか」「現在の行動を正当化する根拠になるか」を分けて見ることが大切だと感じました。

では、こうした状態を表す「死文化」とは、具体的にどういう意味なのでしょうか。次の見出しで整理していきます。

旧敵国条項の「死文化」とはどういう意味?

旧敵国条項について調べると、よく登場するのが「死文化(しぶんか)」という言葉です。

私も最初は、死文化したということは「法律として完全になくなった」という意味なのかなと思いました。しかし、調べてみると少し違いました。

死文化とは簡単にいうと

決まりの文章は残っていても、実際には使われなくなっている状態

法律や規則が、時代の変化によって実質的な役割を失っている場合などに使われる言葉です。

例えば、昔の学校で作られた校則が、現在の生活には合わなくなり、実際には運用されていない状態を想像するとわかりやすいかもしれません。

ただし、学校の校則と国連憲章では法的な性質が異なるため、あくまで言葉の意味を理解するための例えです。

旧敵国条項の死文化が確認された流れ
1995年
国連総会で決議を採択
旧敵国条項が時代遅れになったという認識が示されました。
2005年
国連首脳会合で削除の決意を確認
国連憲章から敵国への言及を削除するとの決意が成果文書に盛り込まれました。

1995年の国連総会決議は、155か国が賛成し、反対は0か国でした。中国やロシアも賛成しています。

ここは意外だったポイントです。現在は旧敵国条項を巡って国同士の主張が対立していますが、当時は削除に向けた考え方が幅広く支持されていたのです。

「死文化」と「廃止」は同じではない

死文化:規定が実質的な役割を失っている状態を指します。

正式な削除:国連憲章の改正手続きを経て、条文から該当する文言を取り除くことです。

ここまで調べて、私は旧敵国条項の死文化を「国際社会では時代遅れと認識されているものの、文章の整理がまだ終わっていない状態」と考えると理解しやすいと感じました。

では、これほど前から削除の必要性が認識されているのに、なぜ今も国連憲章に残っているのでしょうか。次は、その理由を見ていきます。

旧敵国条項はなぜ削除されないのか

旧敵国条項は、以前から削除の必要性が指摘されています。それなのに、なぜ今も国連憲章に残っているのでしょうか。

私も最初は、どこかの国が削除に反対しているからだと思いました。しかし、調べてみると、もっと基本的な問題がありました。

それは、国連憲章そのものを変更する手続きが非常に厳しいという点です。

削除が難しい大きな理由

国連総会で賛成を集めるだけでは、条文を削除できない

国連憲章第108条では、加盟国の幅広い賛成に加え、すべての常任理事国を含む国々の批准が必要とされています。

「批准(ひじゅん)」とは、国が正式な手続きを経て、条約などを受け入れることです。

国連憲章を改正するための基本的な流れ
STEP 1
国連総会で3分の2以上が賛成
↓
STEP 2
加盟国の3分の2以上が批准
↓
重要な条件
常任理事国5か国すべての批准が必要
アメリカ・イギリス・フランス・中国・ロシア

※国連憲章第108条に基づく通常の改正手続きです。

ここで注目したいのが、中国とロシアも常任理事国に含まれていることです。

つまり、両国を含む5か国すべての批准がなければ、旧敵国条項を正式に削除する改正は発効しません。

ここは注意したいポイント

ただし、「中国やロシアが正式な削除手続きを拒否したため、現在も残っている」と断定することはできません。今回確認した公式資料からは、両国による批准拒否が直接の原因だったとは確認できませんでした。

2026年9月の外務大臣記者会見でも、国連憲章の改正は戦後数回しか行われていないことが説明されています。

日本政府は、国連安全保障理事会の改革と併せて、旧敵国条項の削除にも引き続き取り組む方針です。

調べて分かったこと

私は、旧敵国条項が残っている理由を「どの国が反対しているか」だけで考えていました。しかし、実際には国連の基本ルールを変えるために、多くの国の正式な同意が必要になることが大きな壁だと分かりました。

つまり、旧敵国条項の削除には、必要性を訴えるだけでなく、国連加盟国の合意を正式な改正手続きにつなげることが重要なのですね。

中国・ロシア・北朝鮮はなぜ旧敵国条項を持ち出すのか

2026年9月、高市首相が国連総会で旧敵国条項の削除を求めると、中国・ロシア・北朝鮮から日本への批判が相次ぎました。

ここで私が気になったのは、「なぜ3か国が同じ時期に日本を批判するのか」という点です。

各国の発言を調べてみると、旧敵国条項を巡る主張には共通点がある一方、それぞれが重視する問題には違いも見えてきました。

3か国の日本批判を整理
中国
歴史認識と日本の防衛力強化を批判
日本の軍事力拡大を問題視し、旧敵国条項には現在も重要な意味があると主張しています。
ロシア
戦後の国際秩序と領土問題を強調
日本との北方領土を巡る対立などを背景に、国連憲章第107条にも言及して日本をけん制しています。
北朝鮮
日本の安全保障政策を批判
日本の防衛政策や歴史認識を問題視し、中国などと共通する論点で日本を批判しています。

特に中国は、2026年9月28日の国連総会で、日本の防衛費増額やミサイル配備などを挙げ、旧敵国条項を削除すべきではないと主張しました。

一方、日本政府は、こうした批判に対して、日本は専守防衛を基本方針とし、他国に脅威を与える軍事大国にはならないと説明しています。

ここは注意したいポイント

3か国が似た主張をしていることは確認できますが、事前に協議して共同の批判方針を決めたかどうかは、現在公表されている資料だけでは分かりません。また、各国の批判内容を、そのまま客観的な事実として受け取ることも避けたいところです。

では、なぜ旧敵国条項が日本批判に使われるのでしょうか。

私が注目したのは、旧敵国条項が第二次世界大戦の歴史と結びついていることです。日本の現在の防衛政策を批判する際に、戦争の歴史や戦後秩序を持ち出すことで、国際社会に自国の主張を訴えることができます。

調べて分かったこと

私は当初、3か国が単に旧敵国条項の削除に反対しているのだと思っていました。しかし、各国の発言を見ると、旧敵国条項を日本の安全保障政策や歴史認識を批判する材料として使っている側面があると感じました。

つまり、今回の問題は、古い条文を残すかどうかだけではなく、現在の東アジアの安全保障や各国の外交関係にもつながっていると考えるとわかりやすそうです。

ただし、各国が旧敵国条項を持ち出したからといって、その主張が国際法上そのまま認められるわけではありません。この点は分けて考える必要があります。

旧敵国条項を理由に日本が攻撃される可能性はある?

旧敵国条項を巡るニュースを見て、私が特に気になったのは、「中国やロシアが、この条項を理由に日本を攻撃することはできるのか?」という疑問です。

国連憲章を調べてみると、現在の国際法には、国同士の武力行使を原則として禁止するルールがあります。

そのため、旧敵国条項が残っているからといって、日本への攻撃が自由に認められるわけではありません。

まず押さえたい結論

旧敵国条項だけで日本への武力攻撃を正当化できるわけではない

ただし、国際法上認められないことと、現実に武力攻撃が絶対に起きないことは別の問題です。

では、現在の国連憲章では、武力行使についてどのように決められているのでしょうか。

武力行使に関係する2つの基本ルール
第2条第4項
武力による威嚇・武力行使の原則禁止
国連加盟国は、他国の領土や政治的独立を侵すような武力行使などを慎まなければならないと定めています。
第51条
武力攻撃を受けた場合の自衛権
加盟国が武力攻撃を受けた場合には、一定の条件のもとで自国を守る権利が認められています。

このほか、安全保障理事会が国連憲章第7章に基づいて武力行使を伴う措置を認める場合もあります。

つまり、現在の国際法では、他国を攻撃するには、それを正当化できる国際法上の根拠が必要なのです。

ここは勘違いしやすいポイント

ある国が「旧敵国条項に基づく行動だ」と主張しても、それだけで武力攻撃が合法になるわけではありません。その主張が国際法上認められるかどうかは、別に判断する必要があります。

一方で、国際法には武力行使を禁止するルールがあっても、実際に国同士の戦争が起きているのも事実です。

そのため、旧敵国条項が使えないという日本政府の立場から、直ちに「日本が攻撃される可能性はゼロ」と結論づけることもできません。

現在公表されている資料だけでは、旧敵国条項を巡る各国の発言から、具体的な武力攻撃の発生確率まで判断することはできません。

調べて分かったこと

私は最初、旧敵国条項が残っていること自体が、日本への直接的な軍事的危険につながるのではないかと思いました。しかし、調べてみると、「攻撃を法律上正当化できるか」と「現実に攻撃が起きるか」は分けて考える必要があると分かりました。

旧敵国条項を巡る発言には注意が必要ですが、それだけで日本への攻撃が認められたと受け取る必要はありません。国際法上のルールと実際の安全保障情勢の両方を見ることが大切そうです。

この記事のまとめ

まとめ|旧敵国条項の意味と現在の扱いをわかりやすく整理

今回は、国連憲章に残る旧敵国条項とは何なのか、その意味や歴史、現在の扱いについて調べてみました。

最初は「日本は今も国連から敵国として扱われているの?」と疑問に思いましたが、調べてみると、条文が残っていることと、現在の国際社会での扱いは分けて考える必要があると分かりました。

今回のポイントを5つに整理
1
旧敵国条項は第二次世界大戦後に作られた規定
日本を含む旧敵国への対応を想定した内容です。
2
対象は日本だけではない
ドイツやイタリアなども含まれています。
3
国際社会では時代遅れと認識されている
ただし、国連憲章から正式に削除されてはいません。
4
削除には厳しい改正手続きが必要
常任理事国5か国すべての批准などが求められます。
5
旧敵国条項だけで日本への攻撃を正当化できるわけではない
現在の国際法上のルールも踏まえる必要があります。

今回、中国・ロシア・北朝鮮が旧敵国条項を巡って日本を批判したことで、戦後から続く問題が改めて注目されました。

私が特に印象に残ったのは、国際社会の状況が大きく変わっても、国連憲章の古い規定を変更するのは簡単ではないという点です。

最後に伝えたいこと

旧敵国条項をわかりやすく理解するには、「戦争直後に作られた理由」「現在の国際社会での扱い」「各国が政治的にどう利用しているか」の3つを分けて考えることが大切だと感じました。

今後も、旧敵国条項の削除を巡る国連での議論や、日本と各国の主張の違いに注目していきたいと思います。

参考資料・出典

この記事の参考資料

この記事では、旧敵国条項の意味や現在の扱いについて、政府・国連関連の公式資料を参考にしています。

外務省|公式資料

外交青書2006「旧敵国条項の削除」 ↗

旧敵国条項の死文化と、国連における削除の取り組みを確認できます。

衆議院|政府答弁書

旧敵国条項に関する政府答弁書(2024年6月28日) ↗

旧敵国条項を援用できるかについての日本政府の見解と、削除に必要な憲章改正の課題を確認できます。

国連日本政府代表部|公式声明

第81回国連総会・梅津大使による答弁権行使ステートメント(2026年9月28日) ↗

中国・北朝鮮の発言に対する日本側の説明と、旧敵国条項に関する国連総会決議への言及を確認できます。

※各リンクは外部の公式サイトに移動します。資料の内容は掲載時点のものです。

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