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【保存版】食品衛生法のポジティブリストをわかりやすく全体像を整理 | 対象・仕組み・注意点を調べて総まとめ

法律・制度解説
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📘 保存版・初心者OK ✅ 3分で全体像

食品衛生法のポジティブリストとは?初心者にもわかりやすく全体像を整理

スーパーやコンビニで何気なく手に取る食品。

その安全って、実は「中身」だけじゃなく「触れている容器や包装」までルールで守られているのを知っていますか?

最近よく聞く「食品衛生法」「ポジティブリスト」という言葉、調べてみると条文や専門用語が多くて、正直よくわからない…と感じた人も多いはずです。

しかも
「リストにないとダメ?」
「0.01ppmって危険?」
など、不安をあおる情報も混ざりがち。

でも大丈夫。

実はこの制度、考え方はとてもシンプルで、私たちの生活に直結しています。

この記事では、食品衛生法のポジティブリストを初心者でもわかりやすく、消費者・事業者・学生それぞれの視点から整理します。

難しい話をかみ砕いて、
「結局なにが安全で、何を知っておけばいいのか」
がスッと理解できる保存版ガイドです。

📌 記事のポイント
  • ポジティブリストの意味
  • 対象は主に食品接触プラ
  • 0.01ppmの考え方を理解
  • 表示は食品表示法と分担
  • 事業者の実務対応も整理
  1. 食品衛生法×ポジティブリストをわかりやすく全体理解
    1. 食品衛生法ってそもそも何を守るルール?
    2. ポジティブリスト制度とは?「OKだけ使える」考え方
      1. ネガティブリストとの違いを一言で整理
      2. どんな人に関係する?消費者・学生・事業者の視点
    3. 食品衛生法のポジティブリストは何条?根拠条文の位置づけ
      1. 条文→政令→告示の「決まり方」をやさしく図解イメージ
    4. 対象は何?いま主に「食品に触れるプラスチック」
      1. 対象になりやすい身近な例(容器・包装・器具)
      2. 対象外になりやすい例(食品に触れない部分など)
    5. 対象となる物質は?「材料」と「混ぜるもの」を分けて覚える
      1. 材料(プラスチックの本体)って何?
      2. 混ぜるもの(安定させる・すべらせる等)って何?
    6. 0.01ppmって何?「超少ないならOK」の例外ルール
      1. どんな場面で出てくる数字?
      2. 誤解しやすいポイント(ゼロじゃない=危険ではない)
    7. 作る側の実務:適合してるかを「伝える義務」がある
      1. 取引先に何を伝えればいい?(ざっくりでOKな範囲)
      2. 書類(適合確認)のイメージを持つ
    8. 厚生労働省・消費者庁の役割分担をわかりやすく整理
      1. ルールを作る側/現場で見る側の違い
    9. 食品安全基本法と食品衛生法の関係を「司令塔と現場」で理解
  2. 食品衛生法のポジティブリストをわかりやすく実生活に落とす
    1. 消費者が気になる「安全性」は何で担保される?
      1. 「材料の安全」+「作り方の衛生」+「表示のルール」
    2. 輸入食品とポジティブリストの関係:どこでチェックされる?
      1. 輸入時に出す書類と検査の流れ(超ざっくり)
    3. 微生物基準って何?食中毒を減らすための決まり
      1. 代表例:冷凍食品などは菌の基準がある
      2. HACCPとつながる「作る工程の管理」
    4. 表示は何のため?食品表示法との分担をやさしく整理
      1. アレルギー・期限・原材料など「選ぶための情報」
      2. 食品衛生法の表示(NG表現)と混ざりやすい点
    5. 食品衛生法の歴史を最短で:大きな改正の流れ
      1. 2006年:残留農薬のポジティブリスト(食品そのもの)
      2. 2020年:器具・容器包装のポジティブリスト(プラスチック等)
      3. 2024年:基準づくりの体制見直し(消費者庁の役割拡大)
    6. 事業者向け:現場で困りやすいポイントと対策
      1. 仕入れ先から情報を集めるコツ
      2. 自社の製品が対象かどうか切り分ける
    7. よくあるQ&Aで誤解をほどく(初心者向け)
      1. 「リストにない=全部ダメ?」
      2. 「0.01ppmって危険なの?」
      3. 「対象は添加物(食べ物に入れるもの)なの?」
    8. まとめ|食品衛生法・ポジティブリストをわかりやすく理解するポイント

食品衛生法×ポジティブリストをわかりやすく全体理解

まず最初に:食品衛生法は「食べ物だけ」を見ている法律じゃないです🍱

食品の安全は「食べ物そのもの」だけじゃなく、触れている容器や器具も大事です。
この章では、食品衛生法が何を守る法律なのかを入口から整理しつつ、ポジティブリスト制度を「OKだけ使えるルール」としてやさしく説明します。条文の位置づけや対象(主にプラスチック)も、難しい言葉を避けてイメージでつかめるようにまとめます。

食品衛生法ってそもそも何を守るルール?

📌 ここだけ先読み

食品衛生法の「目的」を一言で

食品衛生法は、飲食が原因の健康被害を防いで、国民の健康を守るための法律です。目的条文(第1条)でも、この趣旨がはっきり書かれています。

根拠(一次情報)
  • e-Gov法令検索(食品衛生法 第1条) 法令本文
  • 厚生労働省「食品衛生法の改正について」(趣旨の説明) 公式ページ

✅ 食品衛生法が守りたいもの(超ざっくり3つ)
  1. :食中毒・有害物質で体調を崩さない
  2. 食べ物の中身:危ない食品・添加物が出回らない
  3. 作る・運ぶ・売る現場:衛生管理がちゃんと回る
💡 ポイント

「食べ物」だけじゃなく、食べ物に触れるもの(まな板・お弁当箱・ラップなど)も対象になります。
だからこそ後半で出てくるポジティブリスト(材料のOKリスト)が効いてくるんです。

🧭 どこまで対象?

食品衛生法がカバーする範囲を「身近な例」で整理
カテゴリざっくり何を決めてる?身近な例
食品腐敗・汚染・有害物質などを防ぐための禁止事項や基準生食用の取り扱い、基準を超えるものの流通禁止 など
添加物使ってよい添加物・使い方(量や用途)保存料・着色料など(※食品表示法の表示とも関係)
器具・容器包装食品に触れる道具・入れ物の安全(材料・溶け出し等)お弁当箱、ラップ、まな板、食品トレー など
表示・広告ウソや誤解を招く表示の禁止など(※表示の中心は食品表示法)「治る」などの言い切り、誇大広告の規制 など
監視・検査・営業保健所の立入、検査、営業許可・届出などの仕組み飲食店の営業許可、食品工場の衛生管理 など
輸入海外から入る食品の届出・審査・検査輸入菓子・輸入食材のチェック(検疫所)
補足(一次情報): 食品衛生法の「目的」や「どんな分野を扱うか」は、法令本文(e-Gov)と、厚生労働省の解説ページでも確認できます。 e-Gov / 厚労省

⚠️ よくある誤解

「食品衛生法=飲食店だけの法律」ではありません
  • 消費者に近いところだと、食品に触れる容器や器具も対象。
  • 海外から入る食品は、輸入時の届出・審査・検査という仕組みで守られます。
  • 表示は食品表示法が中心ですが、食品衛生法にも広告のルールなどが残っています(役割分担がある)。

ポジティブリスト制度とは?「OKだけ使える」考え方

🧠 いちばん大事

「安全が確認できたものだけOK」にする仕組み

ポジティブリスト制度は、ざっくり言うと 「合格したものだけ使っていいよ」というルールです。 逆に、リストにいない(=安全チェックが終わっていない)ものは、基本的に使えません。

📌 たとえ話

遊園地でいうと、身長の基準をクリアした人だけ乗れるのと同じ。「ダメな人を探して止める」よりも、最初からOKの人だけ通すほうが安全だよね、という発想です。

🔍 ここでいう「OK」って何?
  • 安全性のチェック(体に悪い影響がないか、など)
  • 使い方の条件(使える量・用途の範囲、など)
  • 情報の管理(取引先に「適合」を伝える仕組み、など)

✅ 仕組みの流れ

「OKだけ使える」は、現場ではこう動く
  1. 国(行政)が「使っていい物のリスト」を用意する
    (例:材料・混ぜるもの・使い方の条件がセットになっている)
  2. 事業者は「リストに合う材料」だけで作る
    (リスト外を入れたいなら、審査→追加の手続きが必要になる)
  3. 取引先には「適合している」ことを伝える
    (サプライチェーンで“OK品”がつながるようにする)
  4. 検査・監視でズレがないかチェック
    (ズレがあれば是正、重大なら回収や行政対応につながることも)
補足:この見出しでは「考え方の骨組み」を優先して説明しています。
具体的な条文番号・対象材質・リストの掲載場所(告示の別表など)の厳密な話は、後続の「何条?」「対象は何?」で一次情報を根拠に整理します。

ネガティブリストとの違いを一言で整理

⚖️ 一言比較

「禁止だけ書く」か、「許可だけ書く」か
ネガティブリスト

一言:ダメなものだけ書いておく」

  • 基本は自由に使える
  • 危険がわかったものを後から追加で禁止
  • “未知のもの”が入り込みやすい
ポジティブリスト

一言:OKなものだけ通す」

  • 基本は使えない(=リストに載ったら使える)
  • 新しい物は“安全チェック→追加”が前提
  • “予防”の考え方に近い
誤解しやすい点:ポジティブリストは「全部ゼロにしろ」ではなく、“使っていい条件を明確にする”のが本質です。
(条件がある=守りやすい、というメリットもあります)

どんな人に関係する?消費者・学生・事業者の視点

👤 消費者

「入れ物の安全」が底上げされる

私たちが買う食品は、食べ物だけじゃなく包装や容器にも触れています。
ポジティブリストは、その「触れる部分」に使う材料を最初から絞ることで、リスクを減らす考え方です。

  • 「なんか不安…」の“材料面”の対策
  • 買う側が全部調べなくても、ルールで守る
🎓 学生

「なぜ許可制?」が一気に理解できる

食のルールは「事故が起きてから止める」より、起きる前に減らす方向に進みがちです。
ポジティブリストは、その代表的な考え方。法律・行政・科学(安全評価)がつながる教材としても優秀です。

  • 「予防」の発想(リスクを先に潰す)
  • 法令→運用(現場)に落ちる流れが見える
🏭 事業者

「確認」と「伝達」が仕事になる

事業者にとってのキモは、自社が使う材料がOKかどうかを確認し、取引先に伝えること。
つまり「安全に作る」だけでなく、安全だと説明できる状態を作るのが重要になります。

  • 仕入れ先からの情報収集が必須
  • 書類・証明の“運用”が品質の一部になる

食品衛生法のポジティブリストは何条?根拠条文の位置づけ

📌 まず結論

ポジティブリスト制度の根っこは「食品衛生法 第18条」

食品衛生法におけるポジティブリスト制度は、食品衛生法 第18条(とくに第3項)を根拠にしています。 ここで「政令で定める材質の器具・容器包装は、基準に適合した物質しか使えない」という考え方が、法律レベルで決められました。

🧠 条文を“日本語に翻訳”すると?

第18条のポイントを、法律用語を使わずに言い直すと、だいたいこんな意味です👇

  • 食品に触れる道具や容器は、安全な材料で作られていないとダメ
  • 特に重要な材質(今はプラスチック)は、国がOKした物質だけ使える
  • OKかどうかは、法律 → 細かい決まり → 具体的なリストという順番で決める

ここで「OKした物質の一覧表」が、いわゆるポジティブリストです。

条文→政令→告示の「決まり方」をやさしく図解イメージ

① 法律(食品衛生法)

「考え方」を決める
→ 第18条で「安全な材質を使いなさい」「詳しいことは下で決める」と方向性だけを示す

② 政令(食品衛生法施行令)

「対象」を決める
→ どの材質が厳しく管理されるかを指定(例:合成樹脂=プラスチック)

③ 告示(規格基準・別表)

「中身」を決める
→ 使っていい物質の名前・条件・量を、一覧表(ポジティブリスト)として具体化

🤔 なぜ三段階?

「変えやすさ」と「安定」を両立するため
法律

しょっちゅう変えない
→ 基本の考え方を安定させる

政令

社会の変化に合わせて調整
→ 対象範囲を見直せる

告示

科学的知見で柔軟に更新
→ リストを追加・修正できる

対象は何?いま主に「食品に触れるプラスチック」

ここ、いちばん混乱しやすいポイントです🙌

食品衛生法のポジティブリスト(器具・容器包装)は、なんでもかんでも全部が対象…ではなく、 「食品に触れる合成樹脂(=ざっくり言うとプラスチック)」が中心です。
つまり、同じ製品でも「どの層が合成樹脂なのか」「どの部分が食品に触れるのか」で、対象かどうかが決まります。

✅ 超重要

法律上の「対象材質」は合成樹脂

食品衛生法第18条第3項でいう「政令で定める材質」は、食品衛生法施行令「合成樹脂」と明示されています。つまり制度の中心は、いまのところ 食品に触れるプラスチック系です。

根拠(一次情報)
  • e-Gov:食品衛生法施行令(第18条第3項の「政令で定める材質=合成樹脂」)
  • 消費者庁:器具・容器包装のポジティブリスト制度(2025年6月1日施行の案内・別表PDF等)
🧭 判定のコツ

「食品に触れる?」+「合成樹脂?」+「どの層?」
① 食品に触れる部分?

ふつうの使い方で食品が触れる面かどうかを確認。

② その部分は合成樹脂?

触れる面の材質がプラスチック系(合成樹脂)なら対象になりやすい。

③ 多層なら「層ごと」に見る

印刷・コーティング・蒸着みたいに層が分かれる場合は、独立した層として判定する考え方があります。

一次情報での補足: 「食品が接触しない部分」「層が独立している場合」「合成樹脂以外の層の扱い」など、 かなり具体的なQ&Aが公表されています。 

対象になりやすい身近な例(容器・包装・器具)

✅ だいたい対象

「食品に触れるプラスチック」=対象になりやすい
🍱 容器(入れ物)
  • お弁当箱・保存容器(プラ容器)
  • カップ麺の容器・フタ
  • 惣菜のトレー、プリンカップ 等
🧃 包装(包むもの)
  • 食品用ラップフィルム
  • 個包装の内側フィルム(食品に接する側)
  • パウチの内側層(食品接触面)
🍴 器具(道具)
  • 使い捨てスプーン・フォーク(樹脂)
  • シリコン系のキッチンツール(※樹脂扱いの整理が論点になりやすい)
  • 食品製造で使う樹脂部品(ホース、パッキン等)
ワンポイント: ここに挙げたものでも、製品が多層構造だったり、食品に触れない外側の層があったりすると、 「どの層が対象か」が分かれます(次の「対象外になりやすい例」で整理します)。
🔍 深掘り記事

容器包装の「どこまで対象?」を別記事で徹底整理しています▼▼▼

ポジティブリストで容器包装はどこまで対象?初心者向けにやさしく整理 →

段ボール・紙・ゴム・ホームセンター品の考え方までカバー

対象外になりやすい例(食品に触れない部分など)

⚠️ ここ注意

「プラスチックが使われてる=全部対象」ではない
① 食品がふつう触れない部分

たとえば、パッケージの外側・持ち手・外装など、通常の使用で食品が接触しない部分は、 すべてが自動的に対象になるとは限りません。

こういう「接触しない部分」の扱いは、公式Q&Aでかなり丁寧に整理されています。 
② “合成樹脂じゃない層”が独立している

たとえばガラス・金属・無機系などの層が独立していて、食品接触面側に合成樹脂の層がない場合は、 その独立層は対象外という整理が出てきます(層ごと判定)。

合成樹脂以外(例:金属・無機物質)はPL対象外、という整理が資料でも示されています。 
③ 成形後の加工(蒸着・被膜など)は別扱いになりやすい

製品を作ったあとに蒸着や被膜(コーティング)をする場合、その膜が“独立した層”として見られることがあります。
「対象かどうかは、その層が合成樹脂かどうかで判断」という考え方が示されています。 

🧩 迷ったときの超シンプル結論
対象になりやすい

食品接触面が合成樹脂(プラ)

分かれる(要注意)

多層・印刷・被膜などで層ごと判定

対象外になりやすい

食品が通常触れない部分/合成樹脂じゃない独立層

🔎 注記

製品ごとの最終判定は「構造次第」です

ここでは「対象になりやすい・外になりやすい」を、一般向けにわかりやすく整理しました。
ただ、実際は製品の層構成(食品接触面がどの材質か、独立層か)で結論が変わります。
迷ったときは、消費者庁の「対象についてのQ&A」や、制度ページの別表(ポジティブリスト)を一次情報として当てるのが安全です。 

✅ 関連記事で深掘り 「対象外」をもっと具体例で

「食品に触れない部分」「装置の非接触部」など、対象外の線引きは例で見ると一気にラクになります。
ポジティブリストの対象外まとめ|対象範囲と外れる条件をやさしく解説

対象となる物質は?「材料」と「混ぜるもの」を分けて覚える

ここを分けて考えると、一気にわかりやすくなります🧩

食品衛生法のポジティブリストでは、対象となる物質を ①プラスチックそのもの(材料)と、 ②性質を調整するために混ぜるもの に分けて考えます。

🧱 材料(本体)

プラスチックの土台・骨格
→ 形を作るメインの成分

🧂 混ぜるもの

性質を安定・調整する補助役
→ 割れにくく、すべりやすく など

材料(プラスチックの本体)って何?

🧱 プラスチックの正体

形を作る「主役」の部分

材料とは、容器や包装の形そのものを作っているプラスチックです。
専門用語では「合成樹脂」や「高分子」と呼ばれますが、ここでは プラスチックの本体と思えばOKです。

身近な例
  • ポリエチレン(ラップ・袋)
  • ポリプロピレン(保存容器・カップ)
  • PET(飲料ボトル)
ポジティブリストでの扱い

材料は「この種類のプラスチックはOK」という形で整理され、
基本的に使用量の上限は設けられていません

💡 ポイント: 材料は「何でできているか」が重要。 まずプラスチックの種類を見るのが第一歩です。

混ぜるもの(安定させる・すべらせる等)って何?

🧂 裏方の主役

少量だけど役割が大きい

「混ぜるもの」は、プラスチックを使いやすく・安全にするために 少しだけ加えられる成分です。
ポジティブリストでは、こちらの方が細かい条件付きで管理されます。

役割の例
  • 熱や光で劣化しにくくする(安定)
  • 成形しやすくする(流れを良く)
  • くっつきにくくする(すべり)
代表的な分類
  • 安定剤
  • 滑剤
  • 可塑剤 など
⚠️ 注意点: 混ぜるものは「何を・どれくらい・どう使うか」までセットで管理されます。 そのため、ポジティブリストでは物質ごとに使用条件が細かく書かれているのが特徴です。
📝 この見出しのまとめ
  • ポジティブリストの物質は「材料」と「混ぜるもの」に分けると理解しやすい
  • 材料=プラスチックの本体(種類で管理)
  • 混ぜるもの=性質調整用(量や使い方まで管理)

※ここでつまずきやすいのが「対象物質って結局なに?」という点です。 ポジティブリストの対象物質を、身近な例でやさしく整理した解説 を先に読むと、この先の内容がスッと理解しやすくなります。

0.01ppmって何?「超少ないならOK」の例外ルール

「0.01ppm」って、いきなり出てくるとビビりますよね…😅

これはポジティブリスト制度の中にある、いわば“超ちょびっとならOK”という例外ルールの目安です。
大事なのは、どこでも使える魔法の数字じゃないこと。使える場面がちゃんと決まっています。

✅ まずココ

0.01ppm=「100万分の0.01」=めちゃくちゃ少ない量
ppmの超ざっくり

ppmは「100万分のいくつ?」という単位。
0.01ppmは、100万の中に0.01だけ…つまり超ミニです。

食品でよく使う言い換え

食品の世界では、ppm ≒ mg/kg(だいたい同じイメージ)として扱うことがあります。
なので 0.01ppm ≒ 0.01mg/kg(=1kg中に0.01mg)という感覚で読むと楽です。

🧠 1秒でイメージ(ざっくり)
  • 「0.01ppm」は“限りなくゼロに近い”レベルの目安
  • ただし「ゼロじゃない=危険」ではない(後でやさしく説明します)

どんな場面で出てくる数字?

🧩 例外の出番

「食品に触れない部分」で、溶け出しが超微量のとき

0.01ppmの考え方は、食品衛生法第18条第3項のただし書で出てくる「人の健康を損なうおそれのない量」という発想を、具体的な数字にしたものです。
そしてポイントは、資料上は“食品に接触がない部分に限る”という条件つきで説明されていることです。

よくある場面(イメージ)
  • パッケージの外側(食品が触れない面)のインキ・コート
  • 外装フィルムやラベルなど、食品から距離がある部分
  • 二重構造で、食品接触面とは別の層にある成分
なぜ数字が要るの?

現実のモノづくりでは、完全なゼロにするのが難しい“微量”が出ることがあります。
そこで「健康に影響が出ないくらい小さいなら、実務的にはOK」という線引きが必要になります。

ここは超大事:この「0.01ppm」は、“どこでも自由に使える免罪符”ではなく適用場面が限定される形で説明されています。

⚖️ 混同しやすい比較

「ポジティブリストに載ってない=即アウト?」の例外
基本ルール(原則)

リストに載ってる物質だけ使える(OKだけ通す)

例外ルール(この話)

食品に触れない部分で、食品への溶出が0.01ppm未満なら「使用可能」と説明されるケースがある

※「未満」「接触がない部分」など、条件がセットで付いてくるのがポイントです。

誤解しやすいポイント(ゼロじゃない=危険ではない)

✅ ここで安心して

「検出=危険」ではなく「量が大事」
よくある誤解

❌ ゼロじゃない → 危険
どれくらいの量かで判断する

なぜ?(超シンプル)

水も塩も、たくさん飲み食いしすぎると体に悪いですよね。
逆に、ほんの少しなら問題になりにくい。
つまり「危険かどうか」は、存在するかよりが大きいんです。

⚠️ 注記
  • 「0.01ppm」は“なんでもOK”の数字ではありません(適用条件つき)。
  • 製品の構造(多層か、独立層か)や用途で扱いが変わることがあります。
  • 現場で判断に迷うときは、消費者庁の制度ページやQ&Aで“そのケース”を当てるのが安全です。

作る側の実務:適合してるかを「伝える義務」がある

ここは“作る側”がいちばん戸惑いやすいポイントです⚠️

ポジティブリスト制度では、「ちゃんと守って作る」だけでは足りません。 その材料や製品がポジティブリストに適合していることを、取引先に伝えるところまでがセットです。 いわば「安全です」と説明できる状態を作ることが、実務として求められます。

📌 まず結論

「中身を全部見せる」義務ではない

伝えるべきなのは、配合レシピそのものではなく、 「この製品はポジティブリストに適合しています」という適合情報です。 つまり、“OKかどうか”を伝えるのが基本で、“どう作ったかの詳細”までは原則不要です。

取引先に何を伝えればいい?(ざっくりでOKな範囲)

✅ 伝える必要があること
  • ポジティブリストに適合していること
  • 対象となる材質(例:合成樹脂)で基準を満たしていること
  • 食品接触用途として使用可能であること
❌ 原則いらないこと
  • 配合比率や製造ノウハウ
  • すべての化学物質名の開示
  • 社外秘の技術情報
💡 ポイント: 情報伝達の目的は「次の人が安心して使えるか」。 技術流出を防ぎつつ、安全確認だけは確実につなぐ仕組みです。

書類(適合確認)のイメージを持つ

📄 実務イメージ

よく使われる「適合確認」の形
代表的な書類名(例)
  • ポジティブリスト適合証明書
  • 適合確認書・適合宣言書
  • PL適合に関する回答書
だいたい書いてある内容
  • 対象製品・品番
  • 食品衛生法PL制度に適合している旨
  • 発行日・発行者(会社名)
⚠️ 誤解しないで

国が一律の様式を配っているわけではありません。 業界や取引関係に応じて、「適合していることが分かる形」であればOKとされています。

📝 この見出しのまとめ
  • 作る側には「適合していることを伝える責任」がある
  • 伝えるのは中身の詳細ではなく適合の事実
  • 書類は「次の人が安心できるか」を基準に考える
📄 実務で迷う人へ

「適合していることをどう伝えればいい?」「適合宣言書って必要?」と感じたら、 実務対応に特化した解説はこちらで詳しく整理しています▼▼▼

▶ ポジティブリストと適合宣言書の違いを実務目線で整理

厚生労働省・消費者庁の役割分担をわかりやすく整理

「結局、どっちが何をやってるの?」が一番混乱しやすいところです🤔

食品衛生法やポジティブリストの話を見ていると、 厚生労働省消費者庁が両方出てきます。 でも役割はハッキリ分かれていて、ポイントを押さえると意外とシンプルです。

📌 超要約

「決める人」と「現場で見る人」
消費者庁

ルールを作る側
(基準・リスト・考え方を決める)

厚生労働省

現場で見る側
(検査・監視・指導をする)

ルールを作る側/現場で見る側の違い

🧠 消費者庁

ルール設計の司令塔
  • ポジティブリストの中身(何がOKか)を決める
  • 告示・基準・Q&Aなど公式ルールを整備
  • 食品表示法も所管(表示ルールの中心)
  • 「どうあるべきか」を考える役割
💡 イメージ: 設計図を書く人・ルールブックを作る人

🔍 厚生労働省

現場での安全確認担当
  • 保健所・検疫所を通じて監視・検査
  • 違反があれば指導・回収・行政対応
  • 食中毒対応や輸入食品のチェック
  • 「守られているか」を見る役割
💡 イメージ: 現場の検査員・ルール通りか確認する人

🤝 なぜ役割を分けているの?

ルール作りと現場チェックを同じ組織が全部やると、 視点が偏ったり、チェックが甘くなったりするリスクがあります。

  • 消費者庁:消費者目線でルールを作る
  • 厚労省:医療・衛生の現場力で実行する
  • → 分けることでチェックと透明性が高まる

🔎 注記

境界が完全に切れているわけではありません

実際の運用では、消費者庁と厚生労働省が連携しながら動いています。 ただ、考え方としては「作る側(消費者庁)見る側(厚労省)」と分けて理解すると、 ポジティブリスト制度全体がグッと見えやすくなります。

食品安全基本法と食品衛生法の関係を「司令塔と現場」で理解

名前が似ててややこしいけど、仕組みはけっこうスッキリです🙌

ざっくり言うと、食品安全基本法=国全体の「司令塔ルール」食品衛生法=現場で使う「実行ルール」
「どう安全を判断するか(考え方)」と「何を守らせるか(具体ルール)」を分けているのがポイントです。

🧭 まず全体像

食の安全は「評価・管理・コミュニケーション」の3つで回る
① リスク評価(科学)

「どれくらい危ない?」を科学的に見る(食品安全委員会)

② リスク管理(ルール&実行)

基準を作って、守らせる(消費者庁・厚労省など)

③ リスクコミュニケーション(共有)

国・企業・消費者が情報を行き来させる

この「3点セット」の考え方は、消費者庁の説明でも明確に示されています。

⚖️ 役割を並べて整理

食品安全基本法=司令塔/食品衛生法=現場のルール

🏛️ 食品安全基本法(司令塔)
  • 国の食品安全の基本ルール(考え方)を決める
  • 食品安全委員会を内閣府に置き、リスク評価を独立させる
  • 「科学で評価 → 行政が管理」という枠組みを作る
食品安全委員会は、リスク管理機関から独立してリスク評価を行う、と説明されています。

🧰 食品衛生法(現場)
  • 食品・添加物・器具容器包装などの具体ルールを定める
  • 基準を作る/守られているか監視・指導する
  • 違反時の回収・営業停止など実務の武器を持つ
消費者庁が規格基準を策定し、厚労省が監視などを行う、という整理が公的資料にあります。

🧾 イメージ
食品安全基本法(司令塔)
↓ 「科学的に評価する仕組み」を用意
食品安全委員会:リスク評価(独立して中立に見る)
↓ 評価結果をふまえて
消費者庁・厚労省など:リスク管理(基準づくり&現場監視)
↓ 最後に
消費者・事業者と情報共有(リスクコミュニケーション)

🔎 注記

“どの省庁がどこまで担当か”は時期で変わることがあります

近年は、食品衛生の「基準を作る仕事」が厚労省から消費者庁へ移管される流れがあり、 公的資料でも「基準行政は消費者庁、監視行政は厚労省」という分担が説明されています。
なので、ここでは「司令塔(基本法)→評価(食品安全委員会)→管理(消費者庁・厚労省)」の順で理解すると、 迷子になりにくいです。

食品衛生法のポジティブリストをわかりやすく実生活に落とす

ここからは「結局、私たちの安全って何で守られてるの?」に答えるパートです🙌

この章では、輸入食品のチェック、食中毒(微生物基準)、表示の考え方など、身近な場面とつなげて理解できるように整理します。最後にQ&Aとまとめで、モヤモヤしやすいポイントをスッキリ解消します。

消費者が気になる「安全性」は何で担保される?

「安全です」って言われても、目に見えないから不安になりますよね。 でも実際は、1つの仕組みだけじゃなくて、重ねがけで守られています。 たとえるなら、ヘルメット+シートベルト+ブレーキみたいな感じです🪖🚗

「材料の安全」+「作り方の衛生」+「表示のルール」

✅ 三本柱

「材料→現場→店頭」の順に安全がつながる

① 材料の安全

ポジティブリストが担当

食品に触れるプラスチック(合成樹脂)は、「OKの物質だけ使える」仕組みになっています。 だから、変な成分が“入り込みにくい”設計です。

  • 何がOKか:リストで明確
  • どれくらいOKか:条件付きで管理
  • 適合情報の伝達:取引で確認しやすい

② 作り方の衛生

HACCPなどの衛生管理

どれだけ材料が良くても、作り方が雑だと危険です。 だから工場やお店では、汚れ・菌・混入を防ぐルールが動いています。

  • 手洗い・温度管理・清掃
  • 異物混入の予防(髪・金属片など)
  • 記録を残して“やった証拠”を作る

③ 表示のルール

買う側が判断できる材料

消費者が店頭でできるのは、基本「表示を見る」こと。 だから表示のルールは、安全の最後の砦になります。

  • 原材料・アレルギー
  • 賞味期限・保存方法
  • 事業者の連絡先など

⚖️ どれが欠けても不安

三本柱は「代わり」じゃなく「足し算」
材料がOKでも…

作り方が不衛生なら、食中毒リスクは残る

作り方が完璧でも…

表示が曖昧だと、アレルギーなどで困る人が出る

表示が良くても…

材料の安全が不明だと、そもそも安心できない

✅ 消費者ができること

「表示」を見るだけでも安全に近づける
  • 期限・保存方法を確認(暑い日に放置しない)
  • アレルギー表示をチェック(体質に合わない事故を避ける)
  • 心配なら「高温になる使い方」を避ける(例:電子レンジ対応表示の確認)

輸入食品とポジティブリストの関係:どこでチェックされる?

「海外から来た食品って、本当に安全なの?」という疑問、ここで解消します✈️🍫

輸入食品は、日本に入る前後で何重にもチェックされます。 ポジティブリストは、その中でも容器・包装など“触れる部分”の安全を担う重要なピースです。

📌 まず結論

チェックは「輸入時」が最大の山場

輸入食品は、日本に入るタイミングで、書類と検査による確認を受けます。 ここで基準に合わないと、国内に流通できません

輸入時に出す書類と検査の流れ(超ざっくり)

🧾 輸入から店頭までの流れ(イメージ)
① 輸入前〜到着
海外で製造 → 日本に向けて出荷
② 輸入届出(書類チェック)
輸入者が食品等輸入届出書を提出(原材料・製造方法・容器包装など)
③ 必要に応じて検査
残留農薬・添加物・微生物・容器包装の基準適合など
④ 問題なければ通関
国内流通OK(スーパー・コンビニへ)

📄 書類チェックの中身

何を見られている?
食品そのもの
  • 原材料・添加物はOKか
  • 日本の基準に合っているか
  • 危険な成分が含まれていないか
容器・包装(ここでPL)
  • 食品に触れる部分の材質
  • ポジティブリスト適合か
  • 溶出の問題がないか

⚖️ 国内製造との違い

「入口」で止められるかどうか
国内製造

作る途中・出荷後に
保健所が監視

輸入食品

日本に入る前後
まとめてチェック

🔎 注記

全部を毎回検査するわけではありません

実務では、リスクの高いものを重点的に検査する運用がされています。 ただし、書類に不備があったり、過去に問題があった品目は、検査命令が出て通関できないこともあります。 つまり「書類+検査」の組み合わせで、入口で落とす仕組みになっています。

微生物基準って何?食中毒を減らすための決まり

「菌って目に見えない」からこそ、“ルール化”が超大事です🦠

微生物基準(びせいぶつきじゅん)は、かんたんに言うと 「この食品は、菌が増えすぎてない状態で出してね」という決まりです。ポジティブリストが「容器など材料の安全」を守るのに対して、微生物基準は食品そのものの安全を守る役割があります。

✅ まず結論

“菌ゼロ”を目指すというより、「危険ゾーンに入らない」線引き
微生物基準が見てるもの
  • 食中毒につながる菌が増えすぎてない?
  • 製造・保存の状態が悪くなってない?
  • 加熱不足・冷却不足が起きてない?
なぜ数値で決めるの?

感覚で「大丈夫そう」は危険。
だから検査で測れる形にして、合格・不合格を判断できるようにします。

⚖️ 混ざりやすいので比較

「材料の安全」と「菌の管理」は別物
材料の安全(ポジティブリスト)

何を使っていいか(OKの物質)で守る
→ 容器・包装・器具が中心

菌の管理(微生物基準)

どれくらい菌がいるか(増えてないか)で守る
→ 食品そのものが中心

代表例:冷凍食品などは菌の基準がある

冷凍食品は「凍ってるから安全」と思われがちですが、実は作る途中解凍後に菌が増えるリスクがあります。
だから一部の食品では、菌の基準(検査して満たすべき目安)が決められています。

基準が置かれやすい食品の特徴
  • そのまま食べる・加熱が弱い
  • 大量に作って長く流通する
  • 温度管理ミスが起きやすい
なぜ冷凍食品が例に出やすい?

冷凍は菌を殺すというより、増えにくくする方法。
だから「作った時点で清潔か」「加熱が十分か」が超重要になります。

⚠️ 注記: 具体的な「菌の種類」や「数値」は、食品の種類ごとに違い、改定もありえます。 正確な数値や対象品目は、最新の公的資料(告示・通知・Q&A等)で確認が必要です。 (この場では一次情報を直接提示できないため、断定は避けます)

HACCPとつながる「作る工程の管理」

🔗 ここがつながる

微生物基準=「結果のチェック」/HACCP=「途中の管理」
微生物基準(結果)

できあがった食品を検査して、合格ラインかを見る。
→ ただし、検査は“抜き取り”になりやすいのが現実。

HACCP(途中)

作る途中で危ないポイントを決めて、そこでミスらないように管理する。→ 「事故を起こさない設計」に近い。

🧠 簡単にわかるたとえ
  • 微生物基準:テストの点数で合格か見る
  • HACCP:毎日の勉強のやり方を決めて、落第しないようにする
  • 両方あるから、安全が強くなる
✅ 実務のコツ: 「検査で合格すればOK」ではなく、工程管理(温度・時間・清掃・交差汚染の防止)を回して、 そもそも基準を超えない状態を作るのが基本です。

表示は何のため?食品表示法との分担をやさしく整理

表示は「安全の最後のバトン」です🏁

ポジティブリストや衛生管理で安全を積み上げても、買う人が判断できなければ意味がありません。 そこで登場するのが「表示」。食品表示法食品衛生法は、役割を分けてこの“判断材料”を支えています。

📌 まず結論

「選ぶ情報」は食品表示法/「ダメな言い方」は食品衛生法

食品表示法は消費者が選ぶための情報をそろえる法律。 食品衛生法は健康被害につながる言い方(NG表現)を止める法律。 同じ“表示”でも、見ている方向が違います。

アレルギー・期限・原材料など「選ぶための情報」

何のための表示?

消費者が自分に合う食品かどうかを判断できるようにするため。

  • 体質(アレルギー)に合うか
  • いつまで食べられるか
  • 何から作られているか
代表的な表示項目
  • 原材料名(多い順)
  • アレルゲン表示
  • 賞味期限/消費期限
  • 保存方法
  • 事業者名・連絡先
💡 ポイント: 食品表示法は「正しい情報をそろえる」法律。 だから、書いてないと困る情報が中心です。

食品衛生法の表示(NG表現)と混ざりやすい点

食品衛生法が見る表示

食品衛生法は、健康被害につながる言い方を止める役割。

  • 病気が治る・防げるような表現
  • 科学的根拠のない安全強調
  • 誤解を招く表示・広告
混ざりやすいポイント
  • 「表示」=全部食品表示法、と思いがち
  • 実は言い方のNGは食品衛生法側
  • 健康食品・サプリは特に境界が分かれやすい
⚠️ よくある誤解

「ちゃんと原材料を書いてるから大丈夫」と思っても、 表現の仕方次第で食品衛生法に引っかかることがあります。 表示は内容(食品表示法)言い方(食品衛生法)の両方を見るのが安全です。

📝 この見出しのまとめ
  • 食品表示法=選ぶための情報をそろえる
  • 食品衛生法=危ない言い方を止める
  • 同じ「表示」でも役割が違うと理解すると迷わない

食品衛生法の歴史を最短で:大きな改正の流れ

ポジティブリストは、いきなり出てきた制度じゃありません📜

食品衛生法は、食の事故や社会の変化に対応しながら、少しずつ姿を変えてきました。 ここでは「細かい年表」は省いて、今につながる3つの転換点だけを最短で押さえます。

🧭 超要約

「食品 → 容器 → 仕組み」の順で強化されてきた
  1. 2006年:食品そのもの(残留農薬)
  2. 2020年:食品に触れるもの(容器・器具)
  3. 2024年:ルール作りの体制(行政の役割)

2006年:残留農薬のポジティブリスト(食品そのもの)

最初にポジティブリストが本格導入されたのは、食品そのものが対象でした。 海外から入ってくる食品で、日本では使われていない農薬が検出される問題が背景です。

それまでの考え方

ダメな農薬だけを禁止する(ネガティブリスト)

2006年から

OKな農薬だけ使える(ポジティブリスト)

💡 ポイント: 「後から止める」より「最初から通さない」へ。 この発想が、後の制度改正の土台になります。

2020年:器具・容器包装のポジティブリスト(プラスチック等)

次に広がったのが、食品に触れる側へのポジティブリスト。 食べ物が安全でも、触れている容器や道具が危険だったら意味がありません。

対象

食品に触れる合成樹脂(プラスチック)

変わった点

材料・混ぜるものをOKリスト方式で管理

🧠 ここが重要: 食品 → 容器 → 器具へと、安全の網が外側に広がったイメージです。

2024年:基準づくりの体制見直し(消費者庁の役割拡大)

そして最近の大きな動きが、「誰がルールを作るか」の整理です。 基準づくりの役割が、消費者庁に集約されました。

消費者庁

基準・告示・リストを作る(ルール設計)

厚生労働省

現場の監視・検査・指導(運用)

💡 狙い: ルール作りとチェックを分けて、透明性とスピードを上げる。

📝 この見出しのまとめ
  • 2006年:食品そのものを守る
  • 2020年:食品に触れるものまで守る
  • 2024年:守り方の仕組みを整える

事業者向け:現場で困りやすいポイントと対策

現場がつまずくのは「法律が難しいから」より、だいたいココです😅

ポジティブリスト対応は、①情報が集まらない②対象かどうか迷うで止まりがち。
ここでは、現場が動くように「集め方」と「切り分け方」を超実務でまとめます。

🧭 つまずき地図

困りやすいのは「誰が何を持ってるか」問題
困りポイント①

仕入れ先から必要情報が出てこない
(出てきても粒度がバラバラ)

困りポイント②

自社製品が対象/非対象/一部だけ対象なのか曖昧

困りポイント③

「食品」「容器」「印刷」「接着」など、担当部署が割れて漏れやすい

仕入れ先から情報を集めるコツ

✅ まずはこれだけ

「素材」「用途」「証拠」の3点セットを揃える
① 素材(何でできてる?)
  • 製品名・型番・グレード
  • 主材(樹脂・ゴム・紙など)
  • 添加剤・接着剤・インキ等(わかる範囲)
② 用途(どう使う?)
  • 食品に直接触れる?間接?
  • 温度(常温/冷凍/加熱)
  • 接触時間(短時間/長時間保管)
③ 証拠(確認できる紙)
  • 適合の説明書(宣言書・証明書)
  • 仕様書・SDS(ある範囲で)
  • 試験成績書(必要なときだけ)
💡 現場のコツ:いきなり“全部ください”は失敗しやすい
  • 最初は用途(食品接触・温度・時間)だけでも先に聞く
  • 次に型番とグレードを揃える(ここがズレると全崩れ)
  • 最後に証拠書類(宣言書→必要なら試験)へ進む

✉️ 依頼文の型

仕入れ先に送るときは“質問を絞る”

【質問例(コピペOK)】

  • この製品(型番:____)は、食品に直接接触しますか?用途想定を教えてください。
  • 使用温度帯(常温/冷凍/加熱)と接触時間(短時間/長期保管)の想定はありますか?
  • 適合の根拠として、適合宣言書・仕様書等を提供可能でしょうか?
  • (必要な場合)試験成績書の有無/実施条件(温度・溶媒等)も教えてください。
⚠️ 注意: 仕入れ先の「適合しています」だけだと、後で監査・取引で詰まることがあります。 型番一致+用途条件+根拠書類のセットがあると、現場が動きます。

自社の製品が対象かどうか切り分ける

🧾 3ステップで判断(超ざっくり)
STEP1:食品に触れる?(直接/間接)

触れないなら、まずは対象外の可能性が高い(※周辺材で例外あり)
STEP2:素材は何?(プラスチック等の合成樹脂か)

合成樹脂は対象になりやすい。紙・金属でも「接着・コート・印刷」で合成樹脂が関わると要注意。
STEP3:用途条件は?(温度・時間・食品の性質)

“同じ素材”でも、加熱・油分・長期接触などで管理の厳しさが変わるイメージ。

⚖️ 仕分けのイメージ

“白黒つけにくいグレー”を先に拾うと事故が減る
対象になりやすい
  • 食品に直接触れる容器・包装
  • 中栓・内側コート等、内面材
  • 食品接触部の樹脂パーツ
グレーになりやすい(要確認)
  • 印刷インキが接触面に近い
  • 接着剤・コート剤が層に入る
  • 食品接触の可能性がある工程
対象外になりやすい
  • 食品に触れない外装(完全に隔離)
  • 接触しない機械の外装部材
  • 食品と物理的に接点がない部品

🧷 最後に1つだけ

“製品名が同じ”でも、中身が変わると事故る
  • 型番が同じでも配合や添加剤が変更されることがある
  • 用途が変わる(常温→加熱、短期→長期)と前提が崩れる
  • 変更連絡ルール(変更通知の受領・保管)を仕組みにすると強い

よくあるQ&Aで誤解をほどく(初心者向け)

ポジティブリストは「言葉だけ見ると怖い」制度です😅

ここでは、検索でもよく出てくるありがちな勘違いをQ&A形式で整理します。 どれも「そう思っちゃうよね…」というポイントなので、安心して読み進めてください。

「リストにない=全部ダメ?」

Q

ポジティブリストに載っていない物質は、全部使えないの?
結論(短く)

基本は使えないけど、条件つきの例外はあります。

どういう意味?

食品に直接触れる部分で、意図的に使うなら原則NG。 ただし、食品に触れない部分で、食品への移行が超微量(0.01ppm未満)なら、例外的に整理されるケースがあります。

⚠️ 誤解ポイント: 「載ってない=即アウト」ではなく、どこに・どう使うかで扱いが変わります。

「0.01ppmって危険なの?」

Q

0.01ppmって聞くと、なんだか危なそうだけど…
結論(安心版)

危険だから0.01ppmなのではありません

どういう考え方?

「人の健康に影響が出ないくらい、限りなく小さい量」の目安が0.01ppm。 ゼロを求めすぎると現実の製造が止まるため、安全側に倒した線として使われています。

💡 覚え方: 「検出=危険」ではなく、量が問題。 水や塩と同じで、多すぎると危ないけど、超微量なら問題にならないという発想です。

「対象は添加物(食べ物に入れるもの)なの?」

Q

ポジティブリストって、食品添加物の話?
結論(ここ重要)

ちがいます。 ここでのポジティブリストは、容器・包装・器具の話です。

どう違う?

食品添加物は「食べ物の中に入れるもの」。 容器包装のPLは「食べ物に触れるもの」。

🧩 混ざりやすいので一言比較
  • 食品添加物:食品衛生法の別ルールで管理(指定制)
  • ポジティブリスト:容器・器具の材料を管理
  • 「同じ法の中にあるけど、見ている対象が違う」
⚠️ 注意: ネット記事では「添加物のポジティブリスト」と混ざって説明されることがありますが、 今回の話題(器具・容器包装)とは別枠なので切り分けて理解しましょう。
関連記事 | 添加物の扱いが気になる方へ

「じゃあ、食品に入る添加物はポジティブリストでどう考えればいい?」という疑問は、こちらの記事でやさしく整理しています▼▼▼

ポジティブリストと添加物を正しく理解するための超入門

まとめ|食品衛生法・ポジティブリストをわかりやすく理解するポイント

最後に「ここだけ押さえればOK」という形で整理します🧩

食品衛生法のポジティブリストは、言葉だけ見ると難しそうですが、 考え方・対象・役割分担を分けて見ると、かなりシンプルな制度です。

📌 超要点

ポジティブリストは「材料の入口管理」
  • OKな物質だけ使える仕組み(原則)
  • 対象は主に食品に触れるプラスチック(合成樹脂)
  • 食品そのもの・衛生管理・表示とは役割が分かれている
👀 立場ごとの理解ポイント
消費者
  • 材料・作り方・表示の三重ガードで守られている
  • 店頭では表示を見ることが最大の自衛
学生・初心者
  • 「司令塔(基本法)→現場(衛生法)」で理解すると迷わない
  • ポジティブリスト=予防の考え方
事業者
  • 守るだけでなく「適合を伝える」ところまでが仕事
  • 仕入れ先との情報のつながりが重要
❌ よくある誤解 → ⭕ 正しい理解
  • リストにない=全部ダメ → 使い方次第で例外あり
  • 0.01ppm=危険 → 安全側に倒した超微量の目安
  • 添加物の話? → 容器・包装・器具の材料の話
🎯 最後にひとこと

食品衛生法のポジティブリストは、 「危ないものを探して止める」より、「安全なものだけ通す」ための制度です。 その考え方を知っているだけで、ニュース・表示・実務の見え方が一段クリアになります。

 

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