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【食品衛生法】ポジティブリストの対象物質について、わかりやすく整理してみた

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🍱

【食品衛生法】 初心者OK 具体例つき

ポジティブリストと対象物質の関係を食品衛生法からやさしく解説

「ポジティブリスト」って調べてみたけど、「対象物質って結局なに?」と手が止まっていませんか。

リストに載っている・いない、0.01ppm、合成樹脂…
言葉は出てくるのに、読めば読むほどモヤっとする。実はここ、多くの人がつまずくポイントです。

制度そのものよりも、
「どこを見ればいいのか」
が分からないまま情報だけ増えてしまうんですね。

しかも
「載っていない=危険?」
「証明書があれば全部OK?」
と不安ばかり先に立つと、余計に混乱します。

必要以上に怖く感じてしまうのも無理はありません。

そこでこの記事では、食品衛生法のポジティブリストを「対象物質」という視点にしぼって、身近な例でやさしく整理します。

難しい専門用語はなるべく使わず、「何から考えれば迷わないか」を順番に解説。

読み終わる頃には、ポジティブリストと対象物質の関係がスッと頭に入るはずです。

📌 記事のポイント

これだけ押さえれば迷わない
  • 対象物質=食品に触れる材料
  • 触れる面・層を先に特定
  • 本体と混ぜ物で分けて理解
  • 数字は条件つきで読む
  • 最終判断は事業者が行う
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📘 関連解説

全体像から先に理解したい人へ

「対象物質」の話だけだと少し分かりにくいと感じたら、
食品衛生法のポジティブリストを全体像からやさしく整理した解説 を先に読むと、制度の位置づけがスッと整理できます。

🧩

  1. ポジティブリスト制度で整理する対象物質の考え方と全体像
    1. ポジティブリスト制度における「対象物質」とは何を指すのか
      1. 「物質」という言葉が指す範囲をやさしく理解しよう
      2. 食品そのものではなく「触れる材料」が対象になる理由
    2. 対象物質は大きく2種類に分けて考えるとわかりやすい
      1. 材料そのもの(プラスチックの本体部分)
      2. 混ぜて使うもの(性質を安定させるための成分)
    3. ポジティブリストに載っている・いないの違いを正しく理解する
      1. 「載っていない=即NG」ではないケース
      2. 例外的に使える少量ルールの考え方
  2. ポジティブリストにおける対象物質を具体例でやさしく理解
    1. 対象物質になりやすい身近なケースを見てみよう
      1. 食品容器・包装でよく使われる材料の考え方
      2. 食品に直接触れる部分と触れない部分の違い
    2. 合成樹脂はすべて対象物質になるのかを整理する
      1. 合成樹脂という言葉が広すぎて混乱しやすい理由
      2. 実際に判断するときのシンプルな切り分け方
    3. ポジティブリスト適合証明書と対象物質の関係
      1. 証明書が求められるのはどんな場面か
      2. 「物質」と「製品」を混同しやすいポイント
    4. 初心者がつまずきやすい誤解と注意点
      1. 安全か危険かを数字だけで判断しない考え方
      2. 最終判断は誰がどこで行うのか
    5. まとめ|ポジティブリストと対象物質を正しく理解するためのポイント

ポジティブリスト制度で整理する対象物質の考え方と全体像

ここは「対象物質ってなに?」で迷子になりやすい人のための、やさしい整理パート
✅ 初心者向け 🧠 考え方に特化 🔎 誤解つぶし

🧭

ポジティブリスト制度について調べていると、「対象物質って結局なに?」「どこまでが対象なの?」と
ここで一度、頭がこんがらがる人がとても多いです。

この章では、親記事で触れた全体像を踏まえながら、ポジティブリストにおける“対象物質”の考え方そのものを、専門用語を使わずに整理していきます。

🎯

ポジティブリスト制度における「対象物質」とは何を指すのか

先に結論

「対象物質」は 食品に触れる材料をつくる“中身(原材料・成分)” のこと。 「容器そのもの」ではなく 容器を形づくる成分 に注目する。

 
🧪

「対象物質」=“材料を作る中身”

ここでいう「対象物質」は、ざっくり言うと
食品に触れるプラスチック(合成樹脂)を作るときに使う“中身の材料”です。
つまり「完成品の容器」そのものというより、その容器を形づくる“成分・原材料”の話になります。

 

「OKだけ使える」仕組みの中心

ポジティブリスト制度は、“使ってよい物質を先に決める”考え方。食品用の器具・容器包装(特に合成樹脂など)で、一定の条件(規格)がある物質だけが “OK”として整理されます。
だからこそ「対象物質=何を指す?」を先に理解すると、迷子になりにくいです。

「物質」という言葉が指す範囲をやさしく理解しよう

🧠

「物質」って聞くと広すぎて不安になりますが、ここではイメージを3つに分けるとラクです。

① 基材(本体)
プラスチックの“骨格”
② 添加剤(混ぜる)
安定させる等の“味付け”
③ モノマー等(出発点)
作る前の“もと材料”

ざっくり分類超かんたん説明たとえ(イメージ)
基材(本体の材料)プラスチックの“骨格”になる材料レゴの「ブロック本体」
添加剤(混ぜるもの)安定させる・やわらかくする等のために混ぜる成分料理の「塩・油・スパイス」
モノマー等(出発原料)プラスチックを作るときの“もと”になる原料群パンの「小麦粉(材料の出発点)」

📝
※この分類は「イメージを掴む」ための説明です。実際の制度では、基材・添加剤・モノマー等にそれぞれ条件(規格)が付く考え方で整理されます。

※注記 「対象物質の具体名を全部」ここでは並べません

物質名の“完全一覧”は、告示・通知の別表や別紙が更新されうるため、ここで断定的に羅列すると逆に危ないです。
ここでは、どういう種類の「物質」が対象になるのか(考え方)に集中し、具体名が必要な場合は一次情報(公的資料)を参照してください。 (推測での断定はしません)

食品そのものではなく「触れる材料」が対象になる理由

ここ、めちゃ大事です。
噛み砕くと、器具・容器包装のポジティブリストは 「食品に触れる可能性がある“材料”から、余計なものが食品へ移らないようにする」 ための仕組みです。

🧾

理由①:食品は「別のルール」で見ることが多い

食品そのものは、食中毒や添加物、表示など、いろんな観点でチェックされます。
それとは別に、容器や器具は“食品に触れる材料”として管理します。

🎯

理由②:「触れる面」に絞ると管理が現実的

ルール上の整理として、対象は(現時点では)合成樹脂製の器具・容器包装や、食品接触面に合成樹脂層がある場合の合成樹脂など、 “食品に触れる面の材料”に焦点を当てています。
ここを押さえると「対象/対象外」が理解しやすくなります。

🍱
超イメージ:ラップの「内側」と「外側」

食品に触れる「内側」はしっかりルールで管理。
一方で、外側のコーティングなど「食品に触れない部分」は、対象外として整理されることがあります。
ただし、対象外でも事業者が適切に管理する必要がある、という考え方が示されています。

🧩

対象物質は大きく2種類に分けて考えるとわかりやすい

まず地図

迷ったら ①本体(骨格)②混ぜる成分(性質調整)2箱に仕分け。ここが理解できると、告示や資料を読んでも迷子になりにくいです。

🏗️

① 材料そのもの(本体)

容器や器具の形・強さ・基本性能を決める“土台”。
ここが変わると、見た目や耐熱・耐久が大きく変わります。

🎛️

② 混ぜて使う成分

すべり・色・安定性など、使いやすさを調整。
本体は同じでも、ここが違うと性能差が出ます。

材料そのもの(プラスチックの本体部分)

ここで決まること
  • 形状・硬さ・耐熱などの基本性能
  • どの用途に使えるかの大枠
実務イメージ

「この容器はどの本体材料で作られているか?」が最初の分岐。ここが未確定だと、後工程(証明・説明)が進みません。

よくある落とし穴

「同じ形・同じ色だから同じ材料」と思い込むこと。
見た目が似ていても本体材料が違うケースは珍しくありません。

混ぜて使うもの(性質を安定させるための成分)

役割は「微調整」
  • すべりを良くする
  • 劣化を抑える
  • 色や加工性を整える
ここが複雑になりやすい

種類が多く、少量でも影響すること。
そのため、本体とは別枠で確認・説明が必要になります。

確認ミニチェック 混ぜる成分で見るポイント
  • 本体材料とは分けて把握できている?
  • 用途(触れる温度・時間)に合っている?
  • 説明・証明の出どころは明確?

🧭

ポジティブリストに載っている・いないの違いを正しく理解する

ここで迷子になりがち

「載っていない=即アウト?」は 半分は正しくて半分は誤解です。
ただし、例外は条件付きなので、ふわっと理解すると逆に危険です。

A:載っている
基本はこのゾーン。
条件(規格)の範囲内で使える。
🧩

B:載っていないが…
例外の条件を満たすなら、扱いが変わる場合がある。
(代表例:少量ルール など)

C:載っていない
例外にも当たらないなら、原則NGとして整理される。
重要ルール

ポイントは「例外は自由に解釈しない」。
例外の根拠・条件が説明できることが実務では超重要です。 

「載っていない=即NG」ではないケース

まず正直に言うと、ポジティブリスト制度は「原則:載ってない物質は使えない」という考え方です。 
でも、現場の運用では“一定の条件を満たすなら扱いが変わる”パターンがあります。ここを落ち着いて整理します。

🧊

ケース1:少量ルールに当たる

“食品に移る量がとても少ない”など、法律の例外条件で制度の対象外として扱われる考え方があります。 

🕰️

ケース2:経過措置の“同様のもの”

施行前から使われていたものと同様の範囲で使う、という整理がQ&Aで示されています(用語「同様のもの」の定義など)。 

3ステップで判断 (初心者向けの順番)
  1. まずリストに載っているか(載っていれば規格内でOK)
  2. 載っていないなら、例外(少量ルール等)に当たる根拠があるか
  3. 根拠が出せないなら、「載っていない=原則NG」として扱う

補足

「載っていないけどOK」のパターンは、“例外の条文・Q&Aの条件に当てはまるか”が全てです。
この記事内だけで個別案件の適否を断定するのは危険なので、根拠資料(公的Q&A等)を必ず確認してください。 

例外的に使える少量ルールの考え方

少量ルールの芯

「材料に含まれている」ことより、食品に“移ってくる量”がポイント。
ある資料では、食品中濃度が 0.01 mg/kg(= 0.01 ppm) を超えないよう加工されている場合は、制度の対象外と説明されています。 

「少量」ってどういう意味?

ざっくり言うと、食品に移る量が“測れるけど超小さい”レベル。ここでいう0.01 mg/kg(0.01 ppm)は、“超少ない”の目安として示されることがあります。 

勘違いしやすい点

「0.01 ppm以下なら何でもOK!」ではありません。
“どの条件で”“どう測る前提で”その説明になっているかが重要。
根拠の出どころ(公的資料・業界資料)をセットで持つのが安全です。 

実務での“安全な”考え方 少量ルールを使うなら、ここまで揃える
  • どの資料のどの説明を根拠にするか(Q&Aや案内資料など) 
  • 「0.01 mg/kg(0.01 ppm)以下」をどう担保しているか(加工・設計・試験など) 
  • 取引先から求められたときに説明できる形になっているか(情報伝達の観点) 

補足

「少量ルール」の具体的な適用は、製品構造・用途・条件で変わり得ます。
この記事では“考え方”と“確認ポイント”に絞り、個別の製品が適用対象かどうかは断定しません
判断が必要な場合は、消費者庁のQ&A等の一次情報を軸に確認するのが安全です。 

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👀

ポジティブリストにおける対象物質を具体例でやさしく理解

“身近なモノ”を材料目線で見ると、一気にわかりやすくなる
🧰 具体例で理解 🧩 “層”で見る ✅ 判断の順番

🧠

考え方がわかっても、「じゃあ自分の身の回りでは何が対象になるの?」とまだピンと来ない人も多いはずです。

この章では、食品容器や合成樹脂などの身近な例を使って、ポジティブリスト制度での対象物質を
実際の判断イメージに落とし込んでいきます。

🏪

対象物質になりやすい身近なケースを見てみよう

迷わない合言葉

「食品に触れる“いちばん内側の層” をまず見る」→ 次に「その層を作る材料(本体+混ぜ物)」を見る。

食品容器・包装でよく使われる材料の考え方

🥤

例:ペットボトル/飲料カップ

“容器”に見えるけど、対象物質として見るなら
内側に触れる層の材料(本体+混ぜる成分)をチェックします。
ラベルや外装フィルムは、食品に触れないなら見方が変わることがあります。

🍱

例:弁当容器/惣菜トレー

“トレーの材質”だけで終わらず、仕切り・フタ・パッキンなど
食品に触れるパーツが複数あるのが特徴。
対象物質の確認も、パーツごとに分けて考えるとラクです。

コツ 材料の見方は「本体」と「混ぜ物」をセットで
  • 本体材料:容器の骨格(強さ・耐熱などの土台)
  • 混ぜる成分:すべり・劣化対策・加工しやすさなどの調整
  • 同じ“見た目の容器”でも、混ぜる成分の違いで性質が変わることがあります

補足

どの材料が“対象物質としてどう扱われるか”は、製品の構造(単層/多層)食品接触の有無で変わり得ます。
この記事では「考え方の型」を示し、個別案件の適否はメーカーの資料(仕様書・適合確認)で確認する前提です。

食品に直接触れる部分と触れない部分の違い

🍴

食品に触れる部分(内側・接触面)
  • 最優先で確認するゾーン
  • 対象物質(本体+混ぜる成分)を材料単位で見に行く
  • 多層なら「いちばん内側の層」をまず特定
🧾

食品に触れない部分(外側・外装)
  • 基本は「接触しない」前提で見方が変わる
  • ただし接触する可能性があるなら、扱いが変わる
  • 印刷・ラベル・外装フィルム等は構造で判断

身近な“接触面”の例

ヨーグルトカップの内側/惣菜パックの内面/ラップの内側/紙コップの内側コートなど。
“食品が触れるなら”まずここを対象物質目線で見ます。

身近な“非接触”の例

外側の印刷/外装フィルム/外側ラベルなど。
ただし「条件によっては触れる」構造だと、非接触扱いはできません。

超かんたん手順 「触れる?触れない?」で迷ったら
  1. 食品が触れるのはどの面(どの層)?をまず決める
  2. その層の本体材料混ぜる成分を分けて考える
  3. 外側でも「触れる可能性」があるなら接触面として扱う前提で確認する

注記

「触れない部分だから完全に無関係」とは言い切れません。
実際には構造・使い方・想定外の接触で扱いが変わる可能性があるので、
不安ならメーカーの適合確認書類や仕様を確認するのがいちばん安全です。

🧱

合成樹脂はすべて対象物質になるのかを整理する

よくある勘違い

「合成樹脂=全部ポジティブリスト対象!」…って思いがちですが、実際は“使われ方(食品に触れるか)”がカギです。
ここでは迷わない切り分け方だけ覚えていきましょう。

対象になりやすい見え方

食品に触れる器具・容器包装(または食品接触面の合成樹脂層)として使われる場合。
→ 「その合成樹脂層を作る対象物質」の話になりやすい。

🧾

対象になりにくい見え方

食品に触れない場所で使われる合成樹脂(外装・装飾・外側の印刷等)。→ ただし「触れる可能性」があれば扱いが変わり得るので油断しない。

まとめると

「合成樹脂」という単語は材質の総称
ポジティブリストで見ているのは、食品に触れる用途の合成樹脂層に使われる対象物質です。

合成樹脂という言葉が広すぎて混乱しやすい理由

理由①:種類が多すぎる

合成樹脂は「プラスチック系の大きな家族名」みたいなもの。
だから“合成樹脂”だけだと、どの材料の話か特定できません

理由②:単層・多層で見え方が変わる

見た目は1枚のフィルムでも、実は層が重なっていることがあります。
対象物質として見るなら「どの層が食品に触れるか」が重要です。

理由③:触れる・触れないで扱いが変わる

同じ合成樹脂でも、食品に触れる用途なのか、外装・装飾なのかで、チェックの深さが変わります。

よくある誤解(ここだけ注意)

「合成樹脂=全部“対象物質”としてリスト確認が必要」だと思い込むと、逆に本当に見るべき“食品接触面の層”を見落とすことがあります。先に“接触面”を特定してから、そこに使われる対象物質を見に行くのが安全です。

実際に判断するときのシンプルな切り分け方

これだけ覚えればOK “合成樹脂”を対象物質目線で切り分ける手順
  1. その部材は食品に触れる?(触れるなら次へ)
  2. 触れるなら、どの面・どの層が接触面?(内側の層を確定)
  3. その層の本体材料混ぜる成分を分ける
  4. 最後に、取引先へ出すなら根拠(仕様・適合確認)の出どころを揃える

シンプル判定①:接触面が合成樹脂

接触面(内側の層)が合成樹脂なら、
その層に使われる対象物質(本体+混ぜる成分)を確認する流れになりやすいです。

シンプル判定②:接触面が別素材

接触面が紙・金属などで、合成樹脂が外側や補強に使われている場合は、
“どこまでが接触扱いか”を構造で確認してから、対象物質の確認範囲を決めます。

注記

個別の製品が「どこまで対象になるか」は、製品構造・想定用途(温度や時間)で変わります。
この記事は“切り分けの型”を示すもので、最終判断は仕様書・適合確認書類の確認が前提です。

📄

ポジティブリスト適合証明書と対象物質の関係

ここが一番混乱する

適合証明書は「製品そのものの安全証明」ではありません。
何を証明していて、対象物質とどう結びつくのかをここで整理します。

🧪

証明の中心は「対象物質」

適合証明書が見ているのは、食品に触れる材料を作るときに使われた“対象物質”。「どの物質が、どの条件で使われているか」を根拠付きで示す書類です。

🔗

製品は「対象物質の集合体」

容器や包装は、複数の材料・層・成分でできています。
証明書は完成品を丸ごと評価するのではなく、中身(対象物質)ごとの適合を積み上げます。

ひとことで

適合証明書 =「対象物質がポジティブリストの考え方に沿って使われている」ことを説明するための書類。

証明書が求められるのはどんな場面か

取引・調達の場面

食品メーカーや商社から「この材料、ポジティブリスト大丈夫?」と確認されるとき。対象物質の根拠を一目で説明するために使われます。

監査・社内確認の場面

社内の品質確認や外部監査で、説明責任を果たす必要があるとき。口頭説明ではなく、書面での裏付けが求められます。

大事な前提 法律で“必ずこの書式”と決まっているわけではない

適合証明書は法定様式が一つに決まっている書類ではありません。
取引先や業界で「これで説明できる」形にまとめた資料、という位置づけです。

補足(ここは誤解されがち)

「証明書がない=即違法」とは限りません。
ただし、説明できない状態はリスクになるため、結果的に証明書の形で整備されるケースが多い、という理解が安全です。

「物質」と「製品」を混同しやすいポイント

物質(対象物質)
  • 材料を作る中身の成分
  • ポジティブリストで直接見る対象
  • 規格・条件とセットで評価
製品(容器・包装)
  • 複数の材料・層の組み合わせ
  • 対象物質の結果としてできあがるもの
  • 証明は“物質の積み上げ”で行う

勘違い注意 「この製品はOK?」と聞かれるときの落とし穴

適合証明書で答えているのは、「その製品に使われている対象物質は条件を満たしているか」
「製品そのものを丸ごと保証する証明書」ではない点を、必ず共有しておきましょう。

実務ワンポイント

問い合わせ対応では、「製品 → 構造 → 接触面 → 対象物質」の順で説明すると、
相手との認識ズレが起きにくくなります。

注記

個別の製品について「この証明書で十分か」は、用途・取引先要求によって変わります。
この記事は考え方の整理にとどめ、最終判断は取引条件や公的資料に基づいて行ってください。

⚠️

初心者がつまずきやすい誤解と注意点

ここで事故りがち

ポジティブリストは「怖い話」になりやすいけど、ポイントは“落ち着いて切り分けること”
数字だけでビビらない&「誰が最終判断するか」を知ると、一気にラクになります。

誤解①:数字が出た=危険確定

“数字がある”のは、むしろ安全を説明するための道具
危険かどうかは「条件」「使い方」「どこが接触面か」までセットで考えます。

誤解②:証明書があれば全部OK

書類は大事。でも、製品の構造や用途が変わると確認ポイントも変わります。「何を、どの条件で」証明しているかを読みます。

誤解③:役所がOK/NGを個別に判定

基本は事業者が確認して説明する仕組み。
行政はルール整備・監視・基準づくりの側面が強いです。

安全か危険かを数字だけで判断しない考え方

まず結論 数字は「単体」じゃなく「条件つき」で読む
  • どんな食品に触れる?(水っぽい/油っぽい/乾燥など)
  • 温度・時間は?(レンジ/熱湯/長期保存など)
  • どの面(どの層)が触れる?(内側の層が何か)
  • その層の本体材料+混ぜる成分は?

やりがち(数字だけ)

「0.01って書いてある」→「超えた?危険!」みたいに、
数字だけで判断してしまう。

おすすめ(条件セット)

「どの条件で、どのくらい移る想定?」→「接触面の材料は?」→「根拠は?」の順で、
説明できる形に落とす。

チェックリスト
① 触れる?
触れる面・層を特定
② 条件は?
温度・時間・食品の種類
③ 中身は?
本体材料+混ぜる成分
④ 根拠ある?
仕様・証明・記録

補足(ここは断定しない)

「数字の意味」や「どうやって理論的に説明するか」は、ケースで考え方が変わります。
この記事は“数字の読み方の姿勢”を示すもので、個別の判断は取引先要件・公式Q&A・社内基準に沿って確認する前提です。

最終判断は誰がどこで行うのか

大ざっぱに言うと 「確認する人」と「ルールを作る人」は別
  1. 原材料側:対象物質の情報を用意(必要に応じて提供)
  2. 容器・包装の製造/販売/輸入側:取引先へ「適合を確認できる情報」を伝える
  3. 食品側(使う側):受け取った情報で“使ってOKか”を社内で確認し、記録を残す

最終判断を“現場で”する人

実務では、その製品を作る・売る・使う事業者が、
仕様・証明・記録をそろえて「説明できる状態」にします。

ルールを整える人

行政側は、基準・リスト・Q&Aなどを整備し、必要に応じて監視・指導を行います。
ただし、日々の個別案件を全部“判子”で判断する仕組みではありません。

迷ったときの安全ムーブ(初心者向け)
  • 「食品に触れる面・層」を先に確定する
  • 取引先からの要求(証明書・記録の粒度)を確認する
  • 社内で“説明できる形”にまとめて保存する(後から追えるのが大事)

注記

「誰が最終判断者か」は、法律の枠組み+取引の現実(監査や契約)で決まる面があります。
この記事は“考え方の地図”なので、最終的には取引先の要求資料公式資料を合わせて確認してください。

🧾

まとめ|ポジティブリストと対象物質を正しく理解するためのポイント

ここまで読んできたあなたは、もう「ポジティブリスト=難解な制度」という段階を抜けています。
最後に、対象物質をどう考えれば迷わないかを、 実務でも日常理解でも使える形で整理しておきます。

① 見るのは「製品」ではなく「対象物質」

ポジティブリストが直接見ているのは、食品に触れる材料をつくる中身(対象物質)
容器や包装は、その結果としてできあがる集合体です。

② まず「食品に触れる面」を特定する

迷ったら最初にやることはこれ。
どの面・どの層が食品に触れるかが決まらないと、対象物質の話は始まりません。

③ 対象物質は「本体」と「混ぜる成分」に分ける

プラスチックの骨格となる材料と、性質を調整する成分
この2つに分けるだけで、資料の読みやすさが一気に上がります。

④ 数字は「危険判定」ではなく「説明ツール」

数値は、条件つきで安全性を説明するためのもの。
数字だけを切り取って、OK/NGを即断しないのがコツです。

⑤ 最終判断は「使う側・売る側」が行う

行政が個別製品に毎回OKを出す仕組みではありません。
事業者が説明できる状態にする、これが基本構造です。

これだけ覚えればOK 対象物質で迷わないための超要約フロー
  1. 食品に触れる面・層を決める
  2. その層の本体材料混ぜる成分を分ける
  3. ポジティブリストの考え方に沿って説明できるか確認する
  4. 必要に応じて証明書・資料で裏付ける

最後に

この記事は「対象物質の考え方の地図」です。
個別の製品について最終判断を出すときは、制度全体を説明した別記事公的資料に戻りながら、 この整理を当てはめて確認してください。そうすれば、ポジティブリストは必要以上に怖くない制度として理解できるはずです。

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