ニュースで「衆議院解散」という言葉を聞いたとき、
「7条解散と69条解散って何が違うの?」
と疑問に思ったことはありませんか?
どちらも衆議院を解散する仕組みに関係していますが、憲法7条と69条では役割が異なるため、条文だけ読んでも少し分かりにくいところがあります。
私も調べる前は、
「解散の方法が2種類あるのかな?」
くらいに考えていました。
しかし詳しく見てみると、不信任決議との関係や解散に至るきっかけなど、押さえておきたい違いがありました。
この記事では、7条解散と69条解散の違いをわかりやすく整理し、解散の流れや過去の事例、見分け方まで初心者向けに解説します。
ニュースを見たときに「今回はどちら?」と理解できるよう、一緒に整理していきましょう。
- 7条解散と69条解散の違いを整理
- 解散につながる条件や流れが分かる
- 2つの解散を見分けるポイントを解説
- 過去の事例や解散後の流れも紹介
ニュースで「衆議院解散」という言葉を聞くことがありますが、調べてみると「7条解散」と「69条解散」という2つの言葉が出てきます。名前だけを見ると、「何が違うの?」「そもそも7条や69条って何?」と疑問に感じますよね。
そこでまずは、7条解散と69条解散の違いをわかりやすく理解するために、衆議院解散の基本から憲法7条・69条の意味まで順番に整理してみます。
そもそも衆議院の解散とは何ですか?
まず気になったのが、そもそも「衆議院を解散する」とは何をすることなのかという点です。「国会そのものがなくなる」という意味にも聞こえますが、実際には違いました。
日本国憲法45条では、衆議院議員の任期は4年とされていますが、衆議院が解散された場合には、その期間が終わる前でも任期が終了します。
つまり衆議院解散とは、簡単にいえば「現在の衆議院議員の任期を途中で終わらせ、総選挙で新しい衆議院をつくる仕組み」と考えると分かりやすそうです。
私も最初は「解散=国会がなくなる」というイメージを持っていました。しかし調べてみると、衆議院議員をいったん選び直すための仕組みと捉えた方が理解しやすいと感じました。
衆議院が解散しても、参議院議員まで任期を失うわけではありません。ただし憲法54条では、衆議院が解散されたときは参議院も同時に閉会するとされています。
では、どのような根拠や場面で衆議院を解散するのでしょうか。ここから関係してくるのが憲法7条と69条です。
まず「衆議院解散とは何か」と「どのような場合に解散するのか」は分けて考えるのがポイントです。前者は議員の任期を途中で終えて総選挙へ進む仕組み。後者を理解するときに、7条解散と69条解散の違いが重要になってきます。
憲法7条をわかりやすく説明すると?
「7条解散」という名前を見ると、憲法7条に「総理大臣が衆議院を解散できる」と書かれているように思いませんか?私も最初はそう考えていましたが、実際の条文は少し違いました。
憲法7条は、天皇が内閣の助言と承認によって行う「国事行為」を定めた条文です。その一つとして、第3号に「衆議院を解散すること」が定められています。
ここで注意したいのは、天皇が自分の政治判断で解散を決めるわけではないことです。政府は、衆議院解散を実質的に決定する権限は内閣にあり、その法的根拠は憲法7条にあるという立場を示しています。
「7条解散=天皇が解散を決める」と考えるのは正確ではありません。内閣が実質的に決定し、天皇が国事行為として行うという関係まで押さえておくと分かりやすいです。
7条解散はなぜ行う?
では、なぜ7条解散を行うのでしょうか。ここも「総理大臣が好きなタイミングで選挙をするため」と単純に考えると、本来の制度の説明から離れてしまいます。
政府は解散権について、国政上の重大な局面で、主権者である国民の意思を確かめる必要がある場合に、国民の判断を求めることを狙いとするものだと説明しています。
一方、憲法7条には「この理由なら解散できる」という具体的な条件の一覧は書かれていません。解散する時期について、政府は内閣が政治的責任で判断するという立場をとっています。
7条解散は、特定の一つの理由だけで行われる解散ではありません。ここまで調べると、内閣が政治的責任を負いながら、重要な局面で国民の判断を求めるために行うことがある解散と考えると理解しやすそうです。具体的な条件が条文に示されていない点は、69条との違いを見るうえでも重要になります。
憲法69条の意味は何ですか?
7条を調べたあとに69条を見ると、「こちらが69条解散を認めている条文なのかな?」と思いますよね。私もそう考えていましたが、条文を読むと、中心になっているのは衆議院から信任を失った内閣をどうするかというルールでした。
憲法69条では、衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合、または内閣信任決議案が否決された場合、10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職しなければならないと定めています。
ここで私が勘違いしていたのは、「不信任決議案が可決されたら、自動的に解散する」わけではないという点です。内閣が解散を選ばなければ、10日以内に総辞職することになります。
「不信任=必ず解散」ではなく、「解散しないなら内閣総辞職」と覚えると分かりやすいです。衆議院と内閣の信任関係が崩れたときのルールを定めている、と考えると69条の意味が見えてきます。
憲法69条による解散はどのような場合に起こる?
では、一般に「69条解散」と呼ばれるものは、どんな場面で起こるのでしょうか。
先ほど確認したように、衆議院で内閣不信任決議案が可決されるか、内閣信任決議案が否決されたことを受け、内閣が総辞職ではなく衆議院の解散を選んだ場合です。
ここまで見ると、7条解散との違いも見えてきます。69条の場合には、不信任決議案の可決など、解散につながる具体的なきっかけが憲法に示されている点が特徴です。
ただし、「69条解散」という名前にも注意が必要です。69条所定の場合であっても、実際の解散は天皇の国事行為として憲法7条により行われます。そのため、「7条とは無関係の別の解散手続き」ではありません。
69条解散は、衆議院が内閣を信任しない意思を示したことをきっかけに、内閣が総辞職ではなく解散を選ぶケースと整理すると分かりやすそうです。この「きっかけが明確」という点が、7条解散と69条解散の違いを理解する重要な手がかりになります。
7条解散と69条解散は何が違う?
ここまで7条と69条をそれぞれ調べてきましたが、結局知りたいのは「7条解散と69条解散は何が違うの?」というところですよね。
私も最初は「根拠となる憲法の条文が違うだけ」と思っていました。しかし整理してみると、分かりやすい違いは「何をきっかけに解散へ進むのか」にありました。
つまり、7条解散と69条解散の違いをわかりやすく整理するなら、「不信任決議案の可決など、69条に書かれた出来事を直接のきっかけとしているか」を見るのが一つのポイントです。
「7条解散」と「69条解散」は、実際の解散行為まで完全に別々という意味ではありません。69条所定の場合でも、解散そのものは憲法7条による天皇の国事行為として行われます。そのため、2つを「別々の解散手続き」と覚えてしまうと少しズレてしまいます。
7条解散と69条解散の見分け方は?
では、ニュースや過去の解散を見たときは、どう見分ければよいのでしょうか。ここは解散の直前に何があったのかを確認すると整理しやすくなります。
または内閣信任決議案が否決された?
それを受けて解散したなら、一般に「69条解散」と整理されます。
69条所定の場面によらない、いわゆる「7条解散」と考える手がかりになります。
ここまで調べてみると、単に「どの条文が使われたか」だけで見分けようとすると混乱する理由が分かりました。解散に至った直接のきっかけを見ることが大切なんですね。
不信任決議案の可決などを受けた解散なら69条解散、それ以外の解散は一般に7条解散。ただし、実際に衆議院を解散する国事行為は69条所定の場合も7条によって行われる――この2段階で理解すると、7条解散と69条解散の違いを見分けやすくなります。
7条説と69条説の違いは何ですか?
「7条解散と69条解散」を調べていると、今度は「7条説」「69条説」という言葉が出てくることがあります。私も最初は単なる言い換えだと思ったのですが、実は別の論点でした。
7条説と69条説は、簡単にいうと「内閣はどこまで衆議院を解散できるのか」についての考え方の違いです。
7条説では、憲法7条に衆議院の解散が天皇の国事行為として定められていることなどから、69条所定の場合だけに解散を限定しません。
これに対して69条説では、憲法が解散につながる具体的な場面を69条に明記していることなどから、内閣が解散できるのはその場合に限られる、と考えます。
「7条解散・69条解散」は実際の解散を分類するときの呼び方なのに対し、「7条説・69条説」は解散権を憲法上どう説明するかという考え方です。似た言葉ですが、同じ意味ではありません。
では、実際の政府はどちらの考え方なのでしょうか。政府は、衆議院の解散を実質的に決定する権限は内閣にあり、その法的根拠は憲法7条にあるという立場を示しています。
ここまで調べてみると、「7条説と69条説」という難しそうな言葉も、「69条のケース以外でも解散できるのか?」をめぐる考え方の違いだと置き換えると、かなり理解しやすくなりました。
今回の記事で押さえたいのは、「7条解散と69条解散の違い」と「7条説と69条説の違い」を混同しないことです。前者は解散のきっかけを見る話、後者は内閣の解散権を憲法上どう考えるかという話、と分けるとわかりやすいでしょう。
7条解散と69条解散の違いをわかりやすく流れや事例で理解

7条解散と69条解散の基本的な違いが分かったところで、次に気になるのが「実際にはどのような流れで解散するの?」という点です。特に69条解散は、不信任決議や内閣総辞職なども関係するため、少し複雑に感じるかもしれません。
ここからは、69条解散の流れや過去の回数、衆議院を解散する目的、解散後の総選挙までの動きなどを確認しながら、7条解散と69条解散の違いをさらにわかりやすく整理していきます。
69条解散の流れはどうなっている?
69条の条件は先ほど確認しましたが、ここでは「実際に不信任決議案が提出されたら、すぐ解散になるのか?」という流れに注目してみます。
まず重要なのは、内閣不信任決議案が提出されただけでは69条の状態にはならないことです。衆議院で採決され、不信任決議案が可決されることがポイントになります。
ニュースで「不信任決議案を提出へ」と報じられても、その段階で69条解散が決まったわけではありません。提出→採決→可決という段階を経て、69条に定められた対応が問題になります。
不信任決議から解散・総辞職までの流れ
では、不信任決議案が実際に可決された後はどうなるのでしょうか。文章だけだと分かりにくかったので、分岐する流れとして整理してみました。
ここで私が理解しやすいと感じたのは、69条を「不信任を受けた内閣に10日間の猶予が与えられる」とだけ覚えないことです。憲法が定めているのは、10日以内に解散されない限り総辞職しなければならない、という仕組みです。
さらに、解散を選んだ場合でも話はそこで終わりません。総選挙後に初めて国会が召集されたとき、憲法70条により内閣は総辞職しなければなりません。そのうえで、新しい国会が内閣総理大臣を指名することになります。
69条解散は、単純に「不信任決議→解散」という一本道ではありません。不信任を受けた内閣には、衆議院を解散するか、解散せず総辞職するかという分岐があります。この流れまで見ると、69条が内閣と衆議院の信任関係を整理する仕組みだということが、よりわかりやすくなります。
69条解散はこれまで何回あった?
69条解散の仕組みが分かると、次に気になるのが「実際には何回くらい行われているの?」という点です。私もかなり多いのかと思っていましたが、過去の解散を調べてみると意外な結果でした。
衆議院憲法審査会事務局の資料では、日本国憲法施行後、憲法69条所定の場合に行われた解散は4回と整理されています。
こうして並べてみると、最後に69条所定の場合の解散が行われたのは1993年です。その後も衆議院解散は何度も行われていますが、69条所定の場合ではありません。
「69条解散」という言葉があるので、7条解散と同じくらい行われているのかと思いましたが、実際には69条所定の場合の解散は4回だけ。衆議院の資料でも、その他の大部分は69条所定以外の場合の解散だったと整理されています。
さらに興味深いのが、1948年の最初の解散です。このときの解散詔書には憲法69条と7条の両方が示されていました。一方、その後の69条所定の場合の解散でも、解散詔書では7条が根拠として示されています。
69条解散は制度上とても重要ですが、実際の回数はかなり限られています。過去の事例まで見ると、「7条解散と69条解散」という言葉があっても、実際の解散は単純に半々に分かれているわけではないことがよく分かります。
衆議院を解散する目的は何ですか?
ここまで解散の仕組みを見てきましたが、そもそも「なぜ任期の途中で衆議院を解散する必要があるの?」という疑問も残ります。
政府は衆議院の解散権について、国政上の重大な局面などで主権者である国民の意思を確かめる必要がある場合に、国民の判定を求めることを狙いの一つとして説明しています。
ここで分かりやすいのは、解散そのものが最終目的ではないという点です。解散した後に総選挙を行い、有権者が新しい衆議院議員を選ぶことで、政治に対する国民の意思があらためて示されます。
衆議院の解散は、単に「議員を辞めさせる制度」ではありません。解散とその後の総選挙をセットで考え、「現在の政治について、国民にもう一度判断してもらう仕組み」と捉えると、その目的が見えやすくなります。
ただし、「どのような場合なら解散すべきか」について憲法に具体的な理由が一覧で書かれているわけではありません。政府は、いつ解散するかについては内閣が政治的責任で判断するという立場を示しています。
「解散=選挙をするため」とだけ覚えるより、国民の意思をあらためて確認することと、国会と内閣の関係を調整することまで含めて理解すると、なぜ衆議院に解散という仕組みがあるのかが分かりやすくなります。
衆議院が解散するとその後どうなる?
衆議院が解散すると、その瞬間から政治が止まってしまうのでしょうか。調べてみると、解散後には新しい衆議院をつくるための手続きが続いていきます。
大きな流れは、「現在の衆議院議員の任期終了→総選挙→新しい国会の召集」です。また、衆議院の解散と同時に参議院も閉会します。ただし、国に緊急の必要がある場合には、内閣が参議院の緊急集会を求められる仕組みも用意されています。
衆議院議員はどうなる?
ここは意外と分かりやすく、憲法45条では、衆議院が解散された場合には4年の任期が残っていても、その時点で任期が終了すると定められています。
解散した衆議院議員が、そのまま次の選挙まで議員として残るわけではありません。解散によって議員の身分を失い、総選挙が行われるまで衆議院議員が存在しない期間が生まれます。
もちろん、再び立候補して当選すれば、新しい衆議院議員になります。つまり解散は、同じメンバーのまま国会を再開する仕組みではなく、有権者が衆議院議員を選び直す機会につながっています。
解散から総選挙までの流れ
では、解散した後はいつまでも選挙を待てるのでしょうか。ここには憲法54条による明確な期限があります。
ここで注意したいのは、「解散から70日以内に国会が開かれる」と単純に決まっているわけではないことです。「解散から40日以内に総選挙」「その選挙の日から30日以内に国会召集」という2段階の期限になっています。
衆議院解散は「国会が終わる瞬間」だけを見るより、新しい衆議院をつくるためのスタートと考えると分かりやすそうです。議員の任期が終了し、総選挙で新しい議員を選び、その後に新しい国会が始まる――ここまでが解散後の一連の流れです。
衆議院を解散するメリットや意味は?
「衆議院を解散するメリット」と聞くと、政権側にとって得か損かという話をイメージしやすいですよね。ただ、制度として考える場合は、特定の政党にとってのメリットと、民主政治における解散の意味を分けて考える必要があります。
そこで、ここでは「誰が得をするのか」ではなく、解散という仕組みがあることで何ができるのかという視点から整理してみます。
私がここでなるほどと思ったのは、解散があることで、4年間の任期が終わるまで政治の構図を固定する必要がないという点です。政治状況が大きく変わった場合には、総選挙を通じて現在の民意を反映させる機会をつくれます。
一方で、解散すれば衆議院議員の任期が途中で終了し、総選挙を行うことになります。そのため、「解散できる=いつ解散しても望ましい」ことを意味するわけではありません。政府も、いつ解散するかは内閣が政治的責任で判断するという立場を示しています。
また、現実の政治では「選挙で有利な時期を選んだのではないか」といった評価や批判が出ることもあります。しかし、それは個々の解散に対する政治的な評価です。制度そのものの意味とは分けて考えたほうが、7条解散と69条解散についても整理しやすくなります。
衆議院解散のメリットや意味は、単に政権側が選挙を行えることではありません。政治状況の変化に応じて民意を問い直せること、政治的な対立を有権者の判断に委ねられること、内閣と国会の関係を調整できることに、制度としての重要な意味があると考えると分かりやすいでしょう。
前回の衆議院解散はいつだった?
ここまで仕組みを見てきましたが、実際の解散に当てはめると理解しやすくなります。2026年10月時点で最も新しい衆議院解散は、2026年1月23日に行われた解散です。
この日は第220回国会が召集され、衆議院本会議で解散詔書が朗読されました。詔書には「日本国憲法第七条により、衆議院を解散する」と示され、衆議院は解散しました。
この記事のテーマである7条解散と69条解散の違いから見ると、ここは重要です。この解散は、衆議院の公式記録でも憲法7条による解散として確認できます。
2024年10月9日にも衆議院解散がありましたが、その後、2026年1月23日に再び解散されています。そのため、2026年10月時点で「前回の衆議院解散」といえば2026年1月23日です。
そして、解散から16日後の2026年2月8日に第51回衆議院議員総選挙が実施され、2月18日には総選挙後の第221回国会(特別会)が召集されました。
前回の事例では、1月23日に解散→2月8日に総選挙→2月18日に特別国会と進みました。先ほど確認した「解散した後に総選挙を行い、新しい衆議院がスタートする」という仕組みが、実際にどのように動くのかを見る具体例になります。
7条解散と69条解散の違いをわかりやすくまとめる
ここまで7条解散と69条解散について調べてきました。最初は「憲法の条文番号が違うだけなのかな?」と思いましたが、整理してみると、解散に至るきっかけに大きな違いがあることが分かりました。
69条所定の場合に限らず、内閣の判断によって行われる解散です。
内閣不信任決議案の可決など、憲法69条所定の場面をきっかけとして行われる解散です。
10日以内に衆議院を解散しなければ、内閣は総辞職することになります。
実際の解散は、天皇の国事行為として憲法7条により行われます。
不信任決議案の可決などを受けた解散なのかを見ると整理しやすくなります。
「69条に定められた不信任などをきっかけにした解散か、それ以外の解散か」と考えると、7条解散と69条解散の違いをわかりやすく整理できます。
また、「7条解散・69条解散」と「7条説・69条説」は同じ意味ではありません。前者は実際の解散をきっかけから整理するときの呼び方、後者は内閣の解散権を憲法上どう考えるかという議論です。
そして解散後は、衆議院議員の任期が終了し、総選挙によって新しい衆議院議員が選ばれます。つまり衆議院解散は、単に国会を終わらせるものではなく、有権者があらためて衆議院の構成を選び直すことにつながる仕組みでもあります。
「7条」「69条」と数字だけを見ると難しそうですが、7条は解散という国事行為、69条は不信任を受けた内閣の対応を定めたルールと整理すると、関係が見えやすくなります。ニュースで「衆議院解散」という言葉が出てきたときも、なぜ解散するのか、直前に何があったのかに注目すると、その解散の意味をより理解しやすくなるでしょう。
- 衆議院|内閣総理大臣の衆議院解散権に関する質問に対する答弁書
- 衆議院|内閣の衆議院解散権に関する質問に対する答弁書
- 衆議院|内閣の衆議院解散権に関する再質問に対する答弁書
- 衆議院|憲法審査会資料(衆議院の解散権に関する資料)
- 衆議院|衆議院議員総選挙一覧表
※憲法7条・69条と衆議院解散の仕組み、政府見解、過去の解散・総選挙などを確認するため、衆議院の公式資料を参照しています。



