銀行の本人確認に
マイナンバーカードは必須? 2027年からの変更点を整理してみた
読み取りが原則に
認められている
2027年4月から、銀行の本人確認の方法が変わります。
そこで気になるのが、
「マイナンバーカードを持っていないと、銀行の手続きができなくなるの?」
という疑問です。
新しい制度では、本人確認書類のICチップを読み取る方法が原則になります。
でも、運転免許証を返納した人やスマホを持っていない人は、どうすればいいのでしょうか。
今ある口座や年金の受け取りに影響がないか、家族の手続きを代わりにできるのかも心配ですよね。
実は、マイナンバーカードがなくても、銀行で本人確認をする方法は残されています。
ただし、使える書類や手続きには注意点もあります。
この記事では、2027年からの変更点を整理しながら、マイナンバーカードがない場合の対応や、今から確認しておきたい準備をわかりやすく紹介します。
- 2027年4月から本人確認の方法が変更
- マイナンバーカードは一律に必須ではない
- 既存口座や年金受取は原則そのまま
- スマホなし・免許返納後の対応も確認
2027年4月から、銀行での本人確認の方法が変わります。そこで気になるのが、マイナンバーカードを持っていないと銀行の手続きができなくなるのか、という点です。ただし、今回の変更はマイナンバーカードを一律に必須とするものではありません。
まずは、何が変わるのか、ほかに使える本人確認書類や今ある口座への影響も含めて整理していきます。
2027年4月から銀行の本人確認はどう変わる?
銀行で口座を開設するとき、これまでは運転免許証などを窓口で見せたり、オンラインで本人確認書類を撮影したりする方法が使われてきました。
ところが、2027年4月1日からは、本人確認書類のICチップを使う方法が中心になります。
警察庁の資料を調べると、背景にあるのは偽造された身分証による口座開設や、他人になりすます犯罪への対策でした。
窓口ではICチップの読み取りが基本に
大きく変わるのは、銀行の窓口で写真付き本人確認書類を提示する場合です。
新しいルールでは、対象となる書類をICチップ付きのものに限定し、チップ内部の情報を読み取って確認することが必要になります。
ICチップは、カードなどに組み込まれた小さな電子部品です。記録された情報を確認することで、書類の偽造や改ざんを見抜きやすくする狙いがあります。
オンラインや郵送の本人確認も見直し
もう一つの変更は、銀行に行かずに手続きする場合です。
これまで利用されてきた、本人確認書類と顔を撮影して画像を送る方法や、書類のコピーを郵送する方法などは、原則として廃止されます。
一方、ICチップの情報を利用する方法や、マイナンバーカードの電子証明書を使う方法などは引き続き認められます。電子証明書とは、インターネット上で本人であることを証明するための仕組みです。
窓口もオンラインも、本人確認書類の見た目だけに頼らず、電子的な情報を活用する方向へ変わります。ただし、実際に利用できる方法は銀行や手続きによって異なります。
つまり、2027年から銀行の本人確認がなくなるわけでも、マイナンバーカードが一律に義務化されるわけでもありません。本人になりすました不正な手続きを防ぐため、確認方法が厳しくなるというのが今回の変更です。
マイナンバーカード以外に使える本人確認書類は?
銀行の本人確認でマイナンバーカードが必須ではないとしても、ほかに何が使えるのか気になりますよね。
警察庁が2026年3月に公表したQ&Aを確認すると、運転免許証やパスポートなども、2027年4月以降の本人確認に利用できる書類として挙げられています。
ただし、書類によって確認方法が異なります。分かりやすく整理してみましょう。
パスポートは住所の確認に注意
意外だったのが、パスポートには発行時期による違いがあることです。
2020年2月4日以降に発行されたパスポートには、現在の住所を記載する欄がありません。そのため、銀行の本人確認で利用する際は、住所が分かる別の本人確認書類や補完書類が必要です。
例えば、発行から6か月以内の住民票の写しなどで現在の住所を確認する方法があります。住所を口頭で伝えるだけでは、必要な確認を済ませることはできません。
使える書類は銀行によって異なる
ここで注意したいのが、法律で認められている書類なら、どこの銀行でも必ず受け付けてもらえるわけではないことです。
警察庁のQ&Aでも、金融機関が法令上のすべての本人確認方法に対応する必要はないと説明されています。
・追加の住所確認書類が必要か
・窓口とオンラインで受付方法が異なるか
つまり、マイナンバーカードがなくても選択肢はあります。ただし、持っている書類によっては追加の確認が必要です。銀行の公式案内を確認しておくと、手続きを進めやすくなります。
今ある口座や年金の受け取りに影響はある?
2027年4月から銀行の本人確認が変わると聞くと、「今ある口座も確認し直すの?」「年金や給料の振り込みは大丈夫?」と心配になりますよね。
この点について警察庁の公式Q&Aを確認すると、今回の制度変更だけを理由に、すでに本人確認を済ませた人が一律に確認し直す必要はないと説明されています。
つまり、マイナンバーカードを持っていないからといって、2027年4月に今ある銀行口座が自動的に使えなくなる制度ではありません。
年金や給料の振り込みはどうなる?
普段から使っている口座で、年金や給料を受け取っている人も多いと思います。
今回の改正は、主に銀行などが取引時に行う本人確認の方法を見直すものです。すでに登録している年金の振込先を、制度変更に伴って一律に変更する決まりではありません。
ただし、口座の利用状況や銀行独自の確認など、別の理由で手続きが必要になる場合はあります。「今後どんな場合でも本人確認は不要」という意味ではない点に注意したいところです。
銀行から本人確認を求められることもある?
ここで知っておきたいのが、すでに口座を持っている人でも、状況によっては銀行から改めて本人確認を求められることがある点です。
例えば、なりすましが疑われる場合や、以前の確認内容に疑問が生じた場合などです。これは2027年の制度変更とは別に、必要な確認が行われることを意味します。
本人確認制度の変更を口実に、偽のメールやSMSで個人情報を求められる可能性にも気をつけたいところです。不審な連絡が届いた場合は、記載されたリンクを開かず、銀行の公式サイトや窓口で確認しましょう。
今回の変更で大切なのは、今ある口座を使い続けることと、新たな本人確認が必要になることは別だという点です。
年金などの受け取りを続けるために、慌ててマイナンバーカードを取得したり、銀行へ出向いたりする必要があるわけではありません。個別に案内が届いたときは、その内容を確認して対応すればよいでしょう。
新しい本人確認が必要になるのはどんなとき?
2027年4月から銀行の本人確認方法が変わりますが、普段の取引でも毎回マイナンバーカードなどを提示する必要があるのでしょうか。
政府広報オンラインや警察庁の資料を確認すると、法律で本人確認が必要とされるのは、口座開設や一定の金額を超える現金取引などです。
銀行を利用するたびに、新しい本人確認を求められるというわけではありません。具体的にどんな場面が対象になるのか見てみましょう。
確認済みでも再確認されるケースがある
意外なのが、一度本人確認を済ませていても、それだけで今後の確認がすべて省略されるわけではないことです。
例えば、過去の取引で申告された氏名や住所などに虚偽の疑いがある場合や、なりすましが疑われる取引などでは、改めて確認が必要になることがあります。
法律で定められた取引以外でも、銀行が不正利用の防止や顧客情報の確認のために、本人確認書類の提示を求める場合があります。必要な確認は、取引内容や銀行の判断によっても異なります。
2027年4月をまたぐ手続きはどうなる?
もう一つ確認しておきたいのが、制度変更の直前に口座開設などを申し込む場合です。
警察庁の2026年3月公表のQ&Aでは、2027年4月1日より前に旧制度に基づく本人確認書類の提示が済んでいれば、必要な郵便物の送付だけが施行後になっても、旧制度に沿って確認を完了できる場合があると説明されています。
このように、新しい本人確認が必要になるかどうかは、いつ手続きするのかだけでなく、どんな取引をするのか、以前に本人確認を済ませているかも関係します。
マイナンバーカードの有無だけを心配するより、まずは自分が行う手続きに本人確認が必要なのかを確かめることが大切です。
銀行の本人確認でマイナンバーカードがない場合は?準備と注意点

マイナンバーカードを持っていない人や、運転免許証を返納した人は、銀行での本人確認に不安を感じるかもしれません。スマホがない場合や、家族に手続きを頼みたい場合も気になるところです。実際には、状況に応じて別の確認方法が認められています。ただし、銀行によって対応が異なる点には注意が必要です。
ここでは、具体的な対応方法と、手続き前に確認しておきたいポイントを見ていきましょう。
免許返納後などICチップ付きの書類がない人はどうする?
運転免許証を返納し、マイナンバーカードも持っていない場合、銀行の本人確認はどうすればいいのでしょうか。
特に高齢の家族がいると、気になる問題ですよね。
警察庁の資料を確認すると、ICチップ付きの本人確認書類がなくても、一定の条件を満たす書類と郵送を組み合わせる方法が認められています。
つまり、免許を返納した人が銀行での手続きをすべて諦めなければならないわけではありません。
運転経歴証明書は本人確認に使える?
まず注目したいのが、免許返納後に取得できる「運転経歴証明書」です。
これは、過去に運転免許を持っていたことを証明する公的な書類です。2012年4月1日以降に交付されたものは、本人確認書類として利用できます。
ここで注意したいのが、運転経歴証明書を窓口で見せるだけで、必ず本人確認が完了するわけではないことです。
新しい制度では、こうしたICチップのない書類を使う場合、住所への郵便送付などを組み合わせた確認方法が設けられています。
郵便を組み合わせる本人確認とは?
では、実際にどのような仕組みなのでしょうか。
改正後の規則では、対象となる本人確認書類を提示してもらい、さらに書類に記載された住所へ取引に関する文書を転送不要の書留郵便などで送る方法が認められています。
「転送不要」とは、引っ越し先などへの転送を認めず、指定された住所に送る仕組みです。書類だけでなく住所も確認するために使われます。
なお、これは法令上認められた確認方法の一例です。すべての銀行が同じ手順で対応しているとは限りません。
ICチップも写真付き書類もない場合は?
さらに気になるのが、運転経歴証明書も持っていない人の場合です。
改正後の規則には、資格確認書や住民票の写しなど、写真のない本人確認書類を使う確認方法もあります。ただし、書類の種類や組み合わせに条件があり、郵便による確認などが必要です。
資格確認書や住民票の写しを1枚持っていけば、必ず手続きできるわけではありません。必要な書類の組み合わせや郵送方法は、利用する銀行に確認してください。
免許返納後でも、マイナンバーカードがない場合の本人確認方法は残されています。大切なのは、手元にある書類を確認し、その銀行が対応している方法を事前に尋ねることです。
特に外出が難しい人は、郵送を利用できるか、窓口への来店が必要かも合わせて確認しておきたいところです。
スマホがない・ICチップを読み取れない場合は?
銀行の本人確認でICチップの読み取りが必要になると、スマホを持っていない人はどうすればいいのでしょうか。
また、マイナンバーカードを持っていても、スマホが古かったり、読み取りに失敗したりすることもありますよね。
警察庁の2026年3月公表のQ&Aを確認すると、ICチップの読み取りに使う機器は、本人のスマホに限られていません。銀行側が用意した機器を使うことも制度上認められています。
スマホがなくても窓口で確認できる?
意外だったのが、ICチップの読み取りには、必ずしもスマホが必要ではないという点です。
警察庁のQ&Aでは、銀行などの事業者が準備したスマホを使って読み取る方法も示されています。専用の読み取り機器とパソコンの画面などを組み合わせることも可能です。
ただし、すべての銀行が窓口に読み取り機器を設置するとは限りません。オンライン専用のサービスでは、対応するスマホが必要になる場合もあります。
スマホがない人は、利用する銀行に窓口での本人確認方法が用意されているか、先に尋ねておくとよいでしょう。
ICチップが読み取れない原因で対応は違う
一方、スマホやカードを持っているのに、うまく読み取れない場合もあります。
ここは少し複雑ですが、読み取り機器の不具合、カード自体の故障、暗証番号忘れは別の問題です。それぞれ対応を整理してみました。
なお、ICチップ情報を読み取る方式と、電子証明書を使う方式では、必要な操作や暗証番号が異なります。暗証番号を忘れたからといって、すべての読み取り方法が使えなくなるとは限りません。
読み取れないときは写真だけでも大丈夫?
ここで気になるのが、読み取りに失敗したら、本人確認書類の写真を送るだけで済ませられるのかという点です。
2027年4月以降は、従来の撮影画像だけに頼る本人確認方法が原則廃止されるため、読み取りに失敗した場合でも、写真だけで代用できるとは限りません。
警察庁のQ&Aで認められている「後から読み取って確認を完了する方法」は、読み取り装置の不具合に関する説明です。カード自体が故障した場合にも、同じ対応が必ず認められるという意味ではありません。
スマホがない場合も、読み取りがうまくいかない場合も、まずは原因を分けて考えることが大切です。
銀行に相談するときは、「スマホがない」「端末が非対応」「カードが読み取れない」「暗証番号が分からない」など、困っている内容を具体的に伝えると、利用できる方法を確認しやすくなります。
家族が代理で手続きするときに必要な準備は?
高齢の親が銀行へ行くのが難しい場合、子どもが代わりに手続きできるのでしょうか。
特に2027年4月から本人確認の方法が変わると、マイナンバーカードを持っていない家族の手続きをどうすればいいのか気になりますよね。
警察庁の公式Q&Aを確認すると、家族などの代理人が手続きする場合は、口座名義人本人だけでなく、代理人の本人確認も関係することが分かります。
ただし、家族だからといって、すべての銀行手続きを自由に代行できるわけではありません。
付き添いと代理手続きは何が違う?
まず整理しておきたいのが、家族が銀行へ一緒に行く「付き添い」と、本人の代わりに取引する「代理手続き」の違いです。
例えば、親と一緒に銀行へ行って説明を聞く場合と、親が自宅にいて子どもだけが窓口で手続きする場合では、必要な確認が違ってきます。
代理手続きには何を用意すればいい?
全国銀行協会の案内では、本人以外が口座開設などの取引をする場合、来店した人の本人確認に加え、本人のために取引していることを確認すると説明されています。
必要なものは銀行や手続きによって異なりますが、事前に確認したいのは次の3点です。
警察庁の2026年3月公表のQ&Aでも、委任を受けた代理人の本人確認では、原則としてICチップ情報の読み取りが必要になることが示されています。
つまり、口座名義人がマイナンバーカードを持っていなくても、代理人の確認まで省略できるわけではないということです。
親が銀行へ行けない場合はどうする?
気になるのは、本人が病気や高齢などで来店できない場合です。
銀行によっては、代理人による手続きや、あらかじめ登録した家族が取引する仕組みなどを用意しています。ただし、口座開設、預金の払い戻し、住所変更などでは対応が異なる場合があります。
本人が手続きの内容を理解して意思を示すことが難しい場合、通常の委任状だけでは対応できないことがあります。成年後見制度などが関係する場合もあるため、銀行に事情を伝えて相談することが大切です。
・家族が代わりに行う手続きは何か
・本人と代理人が持っている確認書類は何か
・委任状や事前登録が必要か
家族の代理手続きでは、本人確認書類だけでなく、誰がどの取引をするのかも重要です。
必要な書類を自己判断でそろえるより、代理人による手続きが可能か、本人の来店が必要かを先に銀行へ確認すると、無駄な来店を避けやすくなります。
まとめ:銀行の本人確認はマイナンバーカードの有無に応じて準備
2027年4月から銀行の本人確認方法が変わりますが、マイナンバーカードを持っていない人が、一律に銀行の手続きをできなくなるわけではありません。
今回の変更は、本人確認書類のICチップなどを活用し、なりすましや不正な口座開設を防ぐためのものです。
特に注意したいのは、法律で認められている本人確認方法と、実際に銀行が受け付けている方法は必ずしも同じではないことです。
マイナンバーカードがない場合も、免許を返納した場合も、まずは手元の書類を確認し、利用する銀行に必要な準備を尋ねておきましょう。
制度が変わると聞くと身構えてしまいますが、大切なのは自分に必要な手続きを知ること。2027年4月の変更に向けて、慌てず準備しておきたいですね。
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この記事の参考資料
この記事は、警察庁などの公式資料をもとに、2027年4月からの銀行の本人確認制度について整理しています。詳しい内容は以下の資料で確認できます。
※制度の適用方法や必要書類は、手続きの内容や金融機関によって異なる場合があります。実際に手続きする際は、利用する銀行の公式案内もご確認ください。


